FIFTY FIFTY、日本を含む海外での活動が困難に?ATTRAKTがグループ名の商標権を4ヶ国で出願

OSEN |

写真=ATTRAKT
所属事務所と対立しているFIFTY FIFTYが今後、ATTRAKTの同意なしには海外での活動ができなくなる可能性がある。

ATTRAKTは本日(25日)、アメリカ、イギリス、中国、日本の4ヶ国でFIFTY FIFTYの商標権を出願した。5日に商標権を出願し、すでに出願番号が付与され、正式に登録の手続きを踏んでいるという。

これにより、“FIFTY FIFTY”という名前をATTRAKTの同意なしにその国々で使用することは不可能になった。メンバーの4人は現在、ATTRAKTを相手に専属契約効力停止仮処分を申請している。これに対し、ATTRAKTが外部勢力の介入まで主張し、議論が続いている中、K-POPの主要消費国である4ヶ国で正式に商標権を出願し、積極的に対応している。

ATTRAKTは5月、韓国国内でFIFTY FIFTYの英文名を商標として出願したが、その後の6月19日にメンバー4人が専属契約訴訟を提起し、ハングル名などの商標の出願をした事実が報じられた。今回、ATTRAKTがアメリカ、イギリス、日本、中国でFIFTY FIFTYの商標権を出願しているだけに、今後メンバー4人が同グループ名を使用することは難しいと見られる。FIFTY FIFTYが「Cupid」を基に海外で人気を得たグループであることを考えると、これは大きな打撃になるだろう。

FIFTY FIFTYの法律代理人を務めている法務法人(有)BARUNは先月28日、メンバーがATTRAKTを相手に専属契約効力停止仮処分を申請したと伝えた。彼女たちは透明ではない精算、活動が難しい健康状態を主張にしたにもかかわらず、一方的にスケジュール強行しようとしたことから、事務所への信頼を失ったと主張している。

ATTRAKTは、FIFTY FIFTYの訴訟に外部勢力が介入していると判断し、このプロジェクトを一緒に進めた外注用役会社THE GIVERSの名前を挙げた。FIFTY FIFTYのメンバーとTHE GIVERSは、専属契約をめぐる問題にいかなる外部勢力の介入もなかったと主張し、対立している。

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記者 : ソン・ミギョン