YG ヤン・ヒョンソク、10年前の協賛をめぐる初公判で容疑を否認「時計を海外で受け取ったことはない」

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写真=TVレポート DB
YG ENTERTAINMENT(以下、YG)のヤン・ヒョンソク総括プロデューサーが高級時計を海外から違法に持ち込んだという疑いを全面的に否認した。15日、ソウル西部地裁刑事合意11部(部長判事:ペ・ソンジュン)の審理で、特定犯罪加重処罰法違反(関税)の疑いで起訴されたヤン・ヒョンソクに対する最初の公判が開かれた。

この日、ヤン・ヒョンソクの弁護人は「時計は被告人が韓国国内で受け取ったもので、シンガポールでもらってはいない」と主張した。続いて「被告人は業者から広報をお願いされ、海外で腕時計を着用した後、これを返して帰国した。その後、韓国で再び協賛で時計を渡され、着用した」と明かした。協賛に対する代価は「金銭的なものはない」と答えた。

また、「(嫌疑が立証されるには)入国の際に所持している姿がとらえられなければならない。そして仁川(インチョン)国際空港を通じて時計2つが一度に持ってこられたことが前提になる必要があるが、その証拠はない」と強調した。

ヤン・ヒョンソクは2014年9月、シンガポールで合計2億4127万ウォン(約2695万円)相当のスイス製の高級腕時計2つを業者から受け取り、税関に申告することなく韓国に持ち込んだ疑いがもたれている。この業者は2017年、通関手続きなしで多数の時計を韓国に持ち込み、釜山(プサン)税関に摘発されたことがある。

関税法第241条によると、外国から物品を輸入するためには、品名、規格、数量および価格などを申告しなければならない。申告せずに物品を輸入した場合、5年以下の懲役または罰金に処されることがある。輸入した物品の原価が2億ウォン(約2234万円)以上、5億ウォン(約5586万円)未満の場合は、特定犯罪加重処罰法によって処罰される。

記者 : パク・ヘリ