“横領被害”パク・スホン、6次公判に出席…出所した実兄に証拠隠滅の懸念も

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写真=TVレポート DB
タレントのパク・スホンの実兄夫婦の横領容疑に関する6次公判が開かれた。今回の公判では、パク・スホンの元マネージャーを含む3名が証人尋問に出席した。今後続く公判では、パク・スホン側が様々な可能性を念頭に置いている。

裁判所は、昨年9月13日に証拠隠滅及び逃走の恐れがあるパク・スホンの実兄を身柄拘束した。パク・スホンの実兄は今年4月7日に約7ヶ月間の拘束期間を終えて出所した。その後、一部では実兄が証拠を隠滅するのではないかという懸念が浮上した。

これに対してパク・スホンの訴訟代理人であるノ・ジョンオン弁護士はTVレポートとの取材で「もちろん一部が懸念している通り、拘束という物理的な制裁がなくなったので証拠隠滅を試みた事例もあった」と言及した。

しかし「実兄側を証拠隠蔽・偽証で処罰できる法的な統制措置がある。実兄が拘束されている間に確保した証拠もあり、証拠隠滅後に逃走するのは事実上難しい」と説明した。

裁判所はパク・スホンの父親を証人として採択する可能性を念頭に置いているという。これについてノ・ジョンオン弁護士は「父親は財産管理を自ら行ったという根拠を提示できていない」とし「検察も父親の主張を認めておらず、公訴提起(検事が刑事事件について裁判所にその審判を求める意思表示)した」と答えた。

また「これについて今後、法廷で熾烈な攻防が予想される」と述べた。

昨年10月、パク・スホンの父親は検察の対質尋問で、パク・スホンと物理的な摩擦があり、パク・スホンの財産を自身が管理したと主張した。一部では彼が「親族相盜例(親族間の財産に関する犯罪における特例)」の成立のためにこのように主張したとみている。

「親族相盜例」とは、4親等内の親戚・姻戚・配偶者の間で発生した窃盗や詐欺罪に対して刑の免除が可能な特例だ。兄弟は非同居親族として犯罪事実を認知した日から6ヶ月以内に告訴すると処罰できる。

同日の6次公判でパク・スホンの元マネージャーは「パク・スホンと放送スケジュールを共にこなしながら、普段から彼は節約を強調する姿を見せていた。現金の引き出しはマネージャーのタクシー代のために週1~2回、テレビ局のATMから引き出した」と述べた。

記者 : ハ・ジャンス