EXO チェン&ベクヒョン&シウミン、グループ活動は続行の意向…SMの主張に反論(全文)

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写真=マイデイリー DB
所属事務所のSMエンターテインメント(以下、SM)と専属契約をめぐり対立しているEXOのベクヒョン、シウミン、チェンが、もう一度公式コメントを明かした。

3人の法律代理を務める法務法人リン(LIN)のイ・ジェハク弁護士は「外部勢力があるというSMの主張は、アーティストたちの正当な権利行使という本質を回避し、さらにはマスコミをごまかすための虚偽事実に過ぎない」と反論した。

続けて「専属契約書上、精算資料は提供する義務があり、閲覧だけではでその義務を果たしたとは言えない」とSMの立場に反論した。

また「アーティストや法律代理人は一貫して精算資料の提供を要請してきた。しかし、SMが提供することはできないと最終的に拒否し、専属契約の解除を通知することになったのがこの事件の核心であり、実態だ。最低限の程度を超えてアーティストたちに一方的に不利な専属契約期間を提示したのも問題点だ」とし、SMとの契約期間が不当であることを再び主張した。

特に、今後のグループ活動については「アーティストたちはSMとの専属契約を解除しても、他のメンバーらと共にEXOとして活動を誠実に続けていく方法を模索しており、実際に今回の専属契約の解除を通知する前にSMと話し合う過程でも、ベクヒョン、シウミン、チェンがSMを離れてもグループ活動を続ける交渉案を、アーティストの方から先に提案した」と明かした。

続けて「アーティストたちはSMとの法律的な関係を解決していく問題とは別に、ファンが長い間EXOに向けて送ってくださった大きな愛と声援に対しては、心から深く感謝している」とし「そして、今後どのような形で法的問題が解決されるかは分からないが、EXOというグループとしての活動は一所懸命に、そして誠実に続けていく」と伝えた。

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【EXO ベクヒョン、シウミン、チェン側 公式コメント全文】

EXOのメンバー、ベクヒョン、シウミン、チェン(ピョン・ベクヒョン、キム・ミンソク、キム・ジョンデ、以下「アーティストたち」)の法律代理を担当する法務法人リンのイ・ジェハク弁護士です。以下、当法律代理人は、SMエンターテインメント(以下「SM」)の、6月1日付の主張に対するアーティストたちの立場を申し上げます。

1. SMの「外部勢力の介入」の主張は、アーティストたちの正当な権利行使という本質を回避し、さらに世論を欺くための虚偽事実に過ぎません。

第3の外部勢力をほのめかすSMの公式資料に接したアーティストたちの心境は、非常に悲惨です。アーティストを見るSMの視線がそのまま現れたようで、さらに悲惨な気持ちになります。

また第3の勢力ですか?

私たちアーティストは、明らかに自分で考え、自分の決定に責任を持つことができる大人です。そして、独立して考え、判断する主体です。十数年前から疑問点があり、新人の頃は口に出せなかった質問を、長い時間が経った今からでもしなければならないという思いから、このように自ら恐ろしくて大変な勇気を振り絞ることになりました。

私たちアーティストは、何が正しいことなのか、どうすれば賢明な解決策が見つかるのか、周りの多くの方に質問し、耳を傾けました。その周りには、私たちの家族や知人もいましたし、歌謡界の先輩・後輩もいましたし、同僚、そして私たちと一緒に仕事をしたスタッフもいました。

ある方は私たちに心配な話を、ある方は暖かい励ましを、またある方は支持と応援を送ってくださいました。この全ての方々が第3の勢力、不純な勢力、誹謗中傷の勢力なのか、問い直さざるを得ません。

私たちアーティストは、自分で判断し、自分で行動できる厳格な人格体です。

精算資料の要求など、自分たちの権利を見つけようとする決意は、私たちアーティストが長い悩みと苦悩を重ねた末に自らしたことであって、ある勢力が介入してしたことでは決してありません。

さらに、SMは私たちアーティストに二重契約を締結したり、契約を試みたという主張をしましたが、ベクヒョン、チェン、シウミン3人は現在SMと締結している既存の専属契約以外に、いかなる他の専属契約を締結したり試みたことはありません。SMは虚偽の主張を慎むべきです。

SMは、精算資料も外部勢力に提供される恐れがあるため、「提供」せず「閲覧」だけを許可すると言いました。しかし、アーティストが精算資料を受け取り、当法律代理人はもちろん、周囲の会計士、その他の人からアドバイスを受けようと、それはアーティストの正当な権利行使です。専属契約書でも、アーティストに提供した資料をアーティストが他人に見せてはならず、したがって一人で検討しなければならないという規定はありません。むしろ契約には、アーティストがSMから受け取った資料を30日間検討し、必要に応じて異議を申し立てるという条項があるだけです。

精算資料すら提供しないSM、そしてそのような状況の不当性をアドバイスする当法律代理人、および周囲の芸能人。誰が誰に間違いを指摘する状況が正しいのか、疑問を抱かざるを得ません。

改めて申し上げますと、アーティストや当法律代理人は、一貫して精算資料の提供を要請してきましたが、これに対してSMが最終的に拒否し、専属契約の解除に至ったことが事件の本質であり実体です。

2. 専属契約書上、精算資料は「提供」することになっているので、「閲覧」で義務履行を果たしたと見ることはできません。

SMの主張の大前提は、精算資料を「閲覧」する機会を与えることで、SMの義務履行は尽くしたということです。しかし専属契約書上、精算資料は「提供」することが約束されています。したがって、単に見せる行為である「閲覧」で義務履行を尽くしたと見ることはできません。

SMとアーティストが締結した専属契約書第14条第5項は「甲(SM)は、精算金支給と同時に、次の各号の精算資料を乙(アーティスト)に提供しなければならない。乙は、精算資料を受領した日から30日以内に、精算内訳に対して控除された費用が過大計上されたり、乙の収入が過少計上されたなど、甲に異議を申し立てることができ、甲はその精算根拠を誠実に提供しなければならない」と規定しています。したがって、資料は「閲覧」ではなく「提供」されなければならないものであり、30日という異議期間も資料を「受領」した日から起算します。「閲覧」した日から起算するわけではありません。

そして、SMとアーティストたちは2014年頃に「合意書」を追加で締結しましたが、その第4条は「甲は乙に第2条及び第3条による精算金額を支給する際、その根拠資料を一緒に提供する(第1項)」「甲は専属契約に基づき、毎年6月に1度、乙に詳細精算資料を提供しなければならず、乙はこれについて甲に説明を要請することができる(第2項)」と規定しました。やはり、根拠資料や詳細精算資料を「提供」しなければならないと規定しています。

資料を「提供」することと「閲覧」だけをすることは、アーティストの知る権利及び財産権保護の次元で、比較が難しいほど大きな違いがあります。特に、精算資料はSMの支配領域にある資料ですが、単に「来て、見ろ」といったところで、どのようにその内訳がきちんとしたものかどうかを確認することができるのか問いたいです。そして、専属契約書の第14条第5項は、資料を受領した日から30日間の検討期間を付与するもので、アーティストが資料をこの30日間の期間中に十分検討し、異議があれば異議も提起するようにするのが専属契約の内容です。

30日間じっくり見なければならないと約束したのが精算資料なのに、来て目で見て行けというのは「とにかく私たちは資料を見せたのだから、するべきことはした」というSMの主張は、結局名分作りでしかありません。そして、このようなSMの低意向が推測できたので、私たちとしては「提供」を受けることを諦めて「閲覧」に応じることで妥協することはできませんでした。

このような理由から、公正取引委員会が告示した標準契約書でも「甲は乙の要求があるときは、精算金の支払いと同時に精算資料を乙に提供する」と定め、「提供」をするように規定しました。

基本的に、アーティスト自身が活動して上げた成果について資料を求めることについて、営業秘密の侵害を言いながら資料の提供を拒否することは、専属契約に違反する行為を正当化することはできません。

3. アーティストや当法律代理人は、一貫して精算資料の提供を要求してきましたが、これに対してSMが最終的に拒否し、専属契約解除の通知に至ったことが事件の核心であり実体です。

SMは前述の通り、精算資料は「閲覧」させることで十分であるという前提の下、アーティストたちが以前は資料に関して何の問題も提起していなかったのに、当法律代理人を選任して突然精算資料の提供を要求し、再び突然契約解除を通知したものであると主張しています。

アーティストたちが専属契約に基づいて精算資料の提供を要求することは、アーティストたちの正当な権利です。そして、このような正当な権利に対して当法律代理人が法律的な助言をし、アーティストたちが行動に出たことをめぐって、SMが「法律代理人が変わったから、突然アーティストたちが主張をし始めた」という趣旨で主張することは、正当な権利行使をいつまでもするなという主張に他なりません。何よりも、アーティストたちがまるで誰かに振り回されて精算資料の提供を要求したかのように主張することは、アーティストたち本人の高い権利意識と知識を無視する行為です。当法律代理人は、これまでの協議過程で、アーティストたちの高い権利意識と、知る権利の実現に対する高い知識を確認しました。

そして、内容証明として要求した記録が客観的に残っているように、アーティストと当法律代理人は最初から一貫して、精算資料の「提供」を要求しました。そして、SMは精算資料の「閲覧」で十分ではないかという立場を堅持したのです。しかし、前述したように、SMの主張は専属契約に適合しない主張で、私たちが受け入れることはできず、このような双方の立場は結局、折り合いがつかず、アーティストと当法律代理人は判例に基づき、専属契約解除に至りました。

改めて判例を申し上げますと、専属契約は高度な信頼関係を基礎とするものであり、所属会社が精算資料の提供義務を履行しない場合、芸能人は収益精算に関連して検討をし、所属事務所に異議を申し立てることができる、専属契約上の権利を適切に保障されないことになるため、精算資料を提供しないことは専属契約解除事由となります(ソウル高等法院2020年1月31日判決2019ナ2034976判決参照)。つまり、精算資料は「提供」しなければなりません。

このような経過が、精算資料に関連するアーティストとSMの間のこれまでの経過であり、これとは異なり、あたかもアーティストや当法律代理人が立場を変えてきたかのように主張することは、事実と異なる主張であり、この事件の核心と実体を歪曲し、誤解を招くものです。

4. 最小限の合理的な程度を超過して、アーティストたちに一方的に不利な超長期の専属契約期間の問題点

本日付の1次プレスリリースで既にお伝えしたように、既存のアーティストたちはSMとの間に、なんと12年から13年を超える専属契約を締結したことがあります。これは公正取引委員会が告示した大衆文化芸術人(歌手中心)の標準専属契約書で、契約期間7年を基準に定めたものともあまりにも差が大きく、最小限の合理的な程度を超過してアーティストたちにとって一方的に不利です。

そしてSMは上記のように、12年ないし13年の専属契約締結期間でも足りず、アーティストたちに再び後続の専属契約書に押印させ、それぞれ最低17年または18年以上の契約期間を主張しようとしています。

このような後続専属契約書の締結行為は、独占規制及び公正取引に関する法律第45条第1項第6号の「取引上の地位を不当に利用して相手と取引する行為」に該当することを改めて指摘します。つまり、後続専属契約を利用した長期間の期間強制は、同法施行令別表2の「利益提供強要」や「不利益提供(不利益となる取引条件の設定)」に別途に該当すると見ています。

これに対してSMは、アーティストたちが後続の専属契約を締結した当時、大型法律事務所の弁護士である代理人がいたのに、代理人が変わった途端に後続の専属契約の不当性について主張することは妥当ではないと主張します。

しかし、客観的に不当な契約を不当であると主張することに、当法律代理人が選任されたからといって問題があると主張することは、論点の本質を誤魔化しています。

後続専属契約の第5条第1項は「本契約は……から5年間とする。但し、同期間内に第4条第4項に定める最小数量のアルバムを発表できない場合には、これを履行する時点まで本契約期間は自動延長されるものとする」と定めています。自動延長される期間の上限もありません。

このように、アルバムの発表枚数を満たすまで、それも上限もなく、契約期間が自動延長されるという条項は、明らかに奴隷契約であり、当法律代理人は「取引上の地位を不当に利用して相手方と取引する行為」に該当することを指摘したものであり、アーティストたちも同じ考えを持っているのです。

そして、既存の専属契約が1年余り残っている時点で、あらかじめこのように長期的で、しかも期間の上限もない後続専属契約を締結し、アーティストを「縛る」行為も正当化することはできません。SMはアーティストたちに、後続専属契約に対する契約金も支払っていません。

このように、長期的な既存専属契約及び不公正な後続専属契約書の締結行為に対して、ベクヒョン、シウミン、チェンは公正取引委員会に提訴する方法を真剣に検討しています。

5. 今後のEXOの活動について

弊社アーティストたちは、SMとの専属契約を解除しても、他のEXOメンバーと共にEXO活動を誠実に継続する方法を模索しており、実際に今回の専属契約解除前にSMと協議をする過程でも、ベクヒョン、チェン、シウミンがSMを離れても、EXOとしての活動は一緒にするという交渉案を、アーティスト側が先制的に提示しました。

アーティストたちは、SMとの法的な関係を解決していく問題とは別に、ファンの皆様が長い間EXOに送ってくださった大きな愛とご声援に心から感謝しています。そして今後、どのような形で法的な問題が解決されるにせよ、EXOというチームとしての活動は一生懸命、そして誠実に続けていきます。

2023.6.2.(2次)

法務法人リン
担当弁護士 イ・ジェハク

記者 : イ・スンロク