ADOR前代表 ミン・ヒジン、HYBEが主張する株主間契約の解除にコメント「今も効力は維持されている」

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写真=マイデイリー DB
ADORの前代表ミン・ヒジンが、HYBEが発表した株主間契約の解約に関してコメントした。

ミン・ヒジン側は本日(29日)、HYBEが株主間契約を解除し、裁判所に株主間契約解除の確認訴訟を提起したと明かした部分に対して、「契約は当事者が合意、もしくは相手が契約に違反しない限り、どちらの当事者も一方的に解除することはできない」と明かした。

続いて「ミン・ヒジン代表は株主間契約に違反した事実がなく、これは裁判所の仮処分決定を通じても明らかになになった。したがって、HYBEには株主間契約を解除する権利がなく、HYBEの株主間契約の解除通知にはいかなる効力もない」とし、「株主間契約は現状も効力が維持されており、ミン・ヒジン代表のプットオプション(株式売却請求権、取引当事者があらかじめ定めた価格で満期日、またはその前に一定資産を売る権利を売買する契約)などの権利もそのまま効力がある状態だ」と説明した。

さらに、「むしろ、HYBEがミン・ヒジン代表の取締役の解任を試み、今回はADORの取締役会を開いてミン・ヒジン代表取締役の解任を決議したことで株主間契約に違反したため、ミン・ヒジン代表に株主間契約の解除権がある状況だ」とつけ加えた。

【ミン・ヒジン側 公式コメント全文】

こんにちは。

HYBEが株主間契約を解約し、株主間契約解除の確認訴訟を提起したと明かした部分に関連して問い合わせが多いため、法務法人(有)セジョン担当弁護士より立場をお伝えします。

契約は当事者が合意、もしくは相手が契約に違反しない限り、どちらの当事者も一方的に解除することはできません。相手が契約に違反していれば、その時初めて解除できる権利が発生し、相手に解除の意思表示をすれば可能となります(韓国の民法第543条、544条)。そして契約を解除しても、契約を通じて得られた利益を損害賠償として請求することができます (民法第551条)。

すなわち契約は守らなければならないものであり、いかなる契約も一方的に解除を宣言したからと言って解除できるものではありません。

ミン・ヒジン代表は株主間契約に違反した事実がなく、これは裁判所の仮処分決定を通じても明らかになりました。

したがって、HYBEには株主間契約を解除する権利がなく、HYBEの株主間契約の解除通知にはいかなる効力もありません。

HYBEが株主間契約の解除を宣言し、株主間契約の解除を確認する訴訟を提起したからといって、存在しなかった解除権が発生することはなく、解除の効力が発生するわけでもありません。

つまり、株主間契約は現状も効力が維持されており、ミン・ヒジン代表のプットオプションなどの権利も、そのまま効力がある状態です。

むしろ、HYBEがミン・ヒジン代表の取締役の解任を試み、今回は(ADORの取締役会を開いて)ミン・ヒジン代表取締役の解任を決議したことで株主間契約に違反したため、ミン・ヒジン代表に株主間契約の解除権がある状況です。ミン・ヒジン代表は現在、株主間契約の解除権を行使していない状態であり、行使の要否及び時期について真剣に悩んでいます。

ミン・ヒジン代表が株主間契約を解除するならば、HYBEはミン・ヒジン代表が株主間契約を通じて受け取ることができた利益、すなわちプットオプションの金額を含めて5年間代表取締役として勤めた際に受け取ることができた利益に対し、損害賠償責任があります。

記者 : イ・スンギル