HYBE、SMに対して自己株式取得の中止を要請「違法性は明らか…27日までに立場表明を求める」

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写真=HYBE
HYBEが、SM取締役会の構成員に自己株式取得の中止を求めた。

2月23日、HYBEはSMエンターテインメントの取締役会の構成員に公式書簡を送り、「現在、SMエンターテインメントが検討している追加の自己株式取得は違法性が明らかであり、これは資本市場法が厳しく禁止する相場操縦行為及び刑事上・業務上の背任に該当する可能性がある」と明かした。

続いて自己株式取得の中止要請に対するSM理事会の立場を27日までに明らかにするよう求めた。

HYBEは「最近12万ウォン(約1万2500円)を上回る株価が形成されているにもかかわらず、大規模な会社の資金を利用して自己株式の買収に乗り出す行為は、純粋な“株価引き上げおよび株主の利益向上”のための目的とは考えられず、相場を操縦して当社による公開買付手続きを妨害するなどの意図を疑わざるを得ない」と説明した。

2023年2月22日付けの株式取引システム及び韓国取引所の企業開示チャンネルによると、SMエンターテインメントは約30億ウォン(約3億1,200万円)の現金を自己株式取得のための資金として使用し、追加の自己株式取得のために最大約38億ウォン(約3億9,500万円)の現金を使用する予定であることが確認されている。(2023年2月22日に1株当たりの平均締結価格122,522ウォンで合計25,000株を取得、2023年2月23日に31,194株を取得予定)

SMエンターテインメントは、株価引き上げ及び株主の利益向上を目的としてShinhan金融投資と契約金額100億ウォン(約10億円)の自己株式取得の信託契約を締結したことを開示(2022.5.9.)して以来、HYBEが公開買付の手続きを開始するまでは、実際に自己株式取得を行っていなかった。公開買付けが行われた今年の2月以前までは、SMエンターテインメントの株価は5~8万ウォン(約5~8千円)台を維持していたが、当時は“株価引き上げ及び株主の利益向上”が必要な状況ではないと判断し、実際に自己株式の買付は行っていないことが確認される。

また、HYBEは最近SMエンターテインメントが韓国国内外への事業拡大という趣旨の下で、急にKakaoを対象に第三者割当の手続きにより新株及び転換社債を発行したことと、今回の自己株式の買付は、前後が矛盾する行為であると指摘した。SMの取締役会が、2月7日には1株当たりの価値が9万ウォン(約9千円)台の水準がふさわしいと判断して新株及び転換社債の発行を決議し、間もなくして12万ウォン(約1万2千円)を上回る価格で自己株式を買い取ったのは、少なくとも新株及び転換社債が低価格で発行されたか、自己株式を高値で買い取ったか、どちらかを意味すると主張した。

そして、今回のSMエンターテインメントの自己株式取得を含め、追加の自己株式取得またはそのための取締役会で決議が行われる場合、これに対する取得行為または取締役会の決議などの意思決定に賛成し、これを実行した取締役および経営陣は、資本市場と金融投資業に関する法律(以下「資本市場法」)に基づいて法的責任を問われる可能性があると強調した。

資本市場法第176条第2項によると、上場有価証券の売買を誘引する目的でその相場を変動させる売買またはその委託や受託をする行為が禁止されている。SMエンターテインメントの自己株式の取得ないし追加の取得は、上場有価証券の売買を誘引する目的でその相場を変動させる売買、またはその委託や受託をする行為に該当することが明らかであれば、これに違反、賛成した取締役及び経営陣は、1年以上の有期懲役またはその違反行為で得た利益または回避した損失額の3倍以上5倍以下に相当する罰金の刑事責任を問われ(資本市場法第443条第1項第5号)、民事上の損害賠償責任を問われる可能性がある(資本市場法第177条)。

また、会社のための正当な目的や経営上の必要性がないことが明らかな状況で、会社の自己株式を高値で買い取る行為は、会社に対する関係において、業務上の背任行為に該当する。これにより、刑法に基づいて10年以下の懲役または3千万ウォン(約312万円)以下の罰金の刑事責任及び特定経済犯罪の加重処罰等に関する法律に基づいて無期または5年以上の懲役の刑事責任を問われ、商法に基づいて会社に対する民事損害賠償責任を問われることになる。

記者 : パク・スイン