SM、HYBEのブロック取引の噂についてコメント「事実である場合は厳正に対応する」

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写真=SMエンターテインメント
SMエンターテインメント(以下、SM)が、HYBEがSM株式のブロック取引(同一銘柄を一度に大量に相対取引で売却または購入する取引)を勧誘しているという噂について言及した。

SMは本日(6日)、報道資料を通じて最近、HYBEがSM株式のブロック取引を勧誘しているという噂に関連し、資本市場法違反を指摘し、SMの株主に注意を呼びかけると明らかにした。

SMは「HYBEが敵対的M&Aの意図を持って、SMの株式25.0%を取得するための公開買付けを実施したが、事実上失敗に終わった中、今回は一部の運用会社に友好的な法人を通じたSM株式のブロック取引を勧誘するなど、追加の株式確保に熱を上げているという噂が市場で出回っている」とし、「資本市場法によると6ヶ月間、10人以上の者から市場外取引(店頭取引)を通じて5%以上の上場会社の発行済み株式を取得する場合、必ず公開買付けを通じてのみ取得しなければならない。特にブロック取引は、取引所買付けの一種ではあるが、資本市場法で公開買付けの対象かどうかを判断するときは市場外取引とみなされている」と明らかにした。

続いて「10人の場合、実際に売買をした人ではなく、『売買の勧誘を受けた者』全てが含まれ、『株式などを共同または単独で取得した後、その取得した株式を相互譲渡する行為』をすることに合意した者が買い付けた場合も10人に含まれる」とし、「したがって、HYBEが公開買付けを通じて10人以上に買付の申込み及び売付の申込みを勧誘した以上、HYBEは公開買付けの終了から6ヶ月以内に公開買付けの方式ではなく、市場外買付けまたはブロック取引の方式でSM株式を取得することはできない。もしブロック取引の噂が事実であれば、『HYBEが売買を勧誘』したことに該当すると同時に『株式を取得した後、取得した株式を相互譲渡する行為』をする共同保有者を通じて市場外取引をすることで、資本市場法の義務公開買付け違反と見なす余地が高い」と指摘した。

SMの関係者は「HYBEがブロック取引を試みたという通報を何度も受けている。しかし、HYBEも資本市場法の義務公開買付け違反事項であることをよく知っているだろう」と明らかにした。続いて「それにもかかわらず噂が事実であることが判明した場合、SMの株主の方々の被害を最低限に抑えるために、法的措置を含めて厳正に対応する方針だ」と付け加えた。

記者 : キム・ミョンミ