“性的暴行の容疑”カン・ジファン、撮影中だったドラマ「朝鮮生存記」の制作会社に約5億円の賠償命令

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写真=マイデイリー DB
俳優のカン・ジファンに対し、降板したドラマ「朝鮮生存記」の制作会社に最大約53億ウォン(約5億円)を支払うよう判決を下した。

24日、ソウル中央地方裁判所の民事合議16部(イム・ギファン部長判事)はドラマ制作会社スタジオサンタクロースエンターテインメントがカン・ジファンとカン・ジファンの元所属事務所を相手に起こした不当利得返還1審訴訟で、原告勝訴判決を下した。

裁判部はカン・ジファンが制作会社に53億4000万ウォン(約5億円)を支払い、このうち6億1000万ウォン(約5700万円)はドラマが始まる当時、専属契約の状態だった元所属事務所と共同で負担するよう判決を下した。この判決が確定される場合、カン・ジファンは少なくとも47憶3000万ウォン、最大53億4000万ウォンを支払わなければならない。

カン・ジファンは昨年7月9日、京畿道(キョンギド)広州(クァンジュ)市五浦邑(オポウプ)の自宅でスタッフの女性2人とお酒を飲んだ後、彼女らが寝ていた部屋に入って1人に性的暴行、もう1人にわいせつ行為をした疑い(準強姦及び準強制わいせつ)で裁判を受け、懲役2年6ヶ月、執行猶予3年を宣告された。

彼はこの事件で当時撮影中だったTV朝鮮ドラマ「朝鮮生存記」から降板することになり、その後残り8話分は別の俳優が投入され撮影を終えた。

これに制作会社はカン・ジファンに計63憶8000万ウォン(約6億円)を支払うよう訴訟を提起し、原告の請求の相当部分が認められた。

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記者 : イ・スンギル