“性的暴行の容疑”カン・ジファン、控訴審でも懲役2年6ヶ月・執行猶予3年の判決

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性的暴行容疑で起訴されたカン・ジファンが控訴審でも執行猶予の判決を受けた。

水原(スウォン)高等裁判所刑事1部(部長判事:ノ・ギョンピル)は11日の午後、準強姦および準強制わいせつの疑いで起訴されたカン・ジファンに対する控訴審宣告公判を行った。

裁判部は両側の控訴を棄却し、原審判決を維持した。

裁判部は「提出された証拠をすべて集めてみると、有罪と認めた原審の判決が正当だと判断される。1審判決を破棄する理由がない」と明かした。

カン・ジファンは昨年7月9日、京畿道(キョンギド)広州(クァンジュ)市五浦邑(オポウプ)の自宅でスタッフの女性2人とお酒を飲んだ後、彼女らが寝ていた部屋に入って1人に性的暴行、もう1人にわいせつ行為をした疑い(準強姦及び準強制わいせつ)で緊急逮捕された。

1審裁判部はカン・ジファンに懲役2年6ヶ月、執行猶予3年を宣告した。また120時間の社会奉仕、40時間の性的暴力治療の講義受講、児童・青少年関連機関と障がい者福祉施設への3年間就職制限も言い渡した。

記者 : ファン・ヘジン