俳優カン・ジファン、懲役2年6ヶ月・執行猶予3年の有罪判決…女性スタッフ2人に性的暴行及び強制わいせつ

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写真=マイデイリー DB
女性スタッフ2人への性的暴行及び強制わいせつの疑いを受けている俳優カン・ジファンが提起した上告が棄却された。

本日(5日)午前、最高裁判所では準強姦及び準強制わいせつの疑いがもたれているカン・ジファンに対する判決宣告期日が行われた。この日、第3審裁判部はカン・ジファン側が提起した上告を棄却し、懲役2年6ヶ月に執行猶予3年を宣告した原審を確定した。

カン・ジファンは昨年7月9日、京畿道(キョンギド)広州(クァンジュ)市五浦邑(オポウプ)の自宅でスタッフの女性2人とお酒を飲んだ後、彼女らが寝ていた部屋に入って1人に性的暴行、もう1人にわいせつ行為をした疑い(準強姦及び準強制わいせつ)で緊急逮捕された。

第1審裁判部はカン・ジファンに懲役2年6ヶ月、執行猶予3年を宣告した。また120時間の社会奉仕、40時間の性的暴力治療の講義受講、児童・青少年関連機関と障がい者福祉施設への3年間就職制限も言い渡した。第2審の判断も同一だった。これに対し、カン・ジファン側は最高裁判所に上告。しかし、今回棄却され最終判決が確定した。

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記者 : イ・スンギル