“3度目の強制わいせつの疑い”B․A․P出身ヒムチャン、懲役3年・執行猶予5年の宣告に不服…検察が控訴

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強制わいせつの疑いで起訴されたB.A.P出身のヒムチャンが第1審で懲役3年・執行猶予5年を言い渡された中、検察が不服として控訴した。

法曹界によると、ソウル西部地検は7日、性暴力犯罪の処罰等に関する特例法違反(カメラなどを利用した撮影・通信メディアを利用したわいせつ行為)の疑いで起訴されたヒムチャンの1審の判決に不服とし、控訴状を提出した。

検察は「被害者がファンであることを利用した巧妙な犯行で、被害者を脅迫・暴行して姦淫し、違法撮影するなど罪質が非常に悪い上、同種の犯行で裁判を受けている中、再び犯行を犯したことなどを考慮した」と控訴の理由を説明した。

ヒムチャンは2018年7月、京畿道(キョンギド)南楊州(ナムヤンジュ)市のペンションで20代の女性に強制わいせつをした疑いで、翌年4月に裁判にかけられた。2021年に第1審で懲役10ヶ月と50時間の性的暴力治療プログラムの履修を宣告されたが、控訴。控訴審でも懲役10ヶ月を言い渡され、拘束された。

続けて、2022年4月にソウル龍山(ヨンサン)区漢南洞(ハンナムドン)にある居酒屋の外階段で、酔っぱらった状態で女性2人にセクハラをしたことが明らかになった。被害者は彼が携帯電話を突然持っていき、腰に手を回したり、胸を触ったりしたと主張。その後、被害者2人にそれぞれ1,000万ウォン(約110万円)ずつ支払うとし、合意書を提出した。

しかし、1ヶ月後の2022年5月、ソウル市恩平(ウンピョン)区の某所で女性を脅迫して性的暴行を加え、これを違法に撮影。また、犯行当時に撮影した写真などを被害者に転送した疑いも持たれている。

ソウル西部地方裁判所刑事合議12部(部長裁判官:クォン・ソンス)は今月1日、ヒムチャンに懲役3年・執行猶予5年を宣告。さらに執行猶予期間中に保護観察及び40時間の性暴力治療プログラムの履修、そして3年間児童・青少年および障がい者関連機関への就職制限を命じた。そして犯行当時、酒に酔っていたことを考慮し、血中アルコール濃度0.05%以上の飲酒を禁じる特別遵守事項も伝えた。

記者 : チ・ミンギョン