訴えられたイ・ヨンエ側「誣告・名誉毀損で刑事告訴する」公式立場
OSEN |
食品会社から名誉毀損で訴えられたイ・ヨンエ側が、誣告(他人を陥れることを目的として訴える行為)と名誉毀損で応訴するという公式立場を明かした。
イ・ヨンエの法定代理人である法務法人ダダムは、12日の報道資料で最近ある食品会社から業務妨害と名誉毀損の疑いで訴えられたことについての経緯と、今後の対応策を伝えた。
ダダムは「2012年3月頃、イ・ヨンエさんの肖像権を利用したキムチがオンラインショップで販売されていることがわかり、食品会社Aの代表であるBに肖像権の使用を中止して欲しい旨の内容証明を発送した。B代表は、A社がCという会社と2011年7月1日、契約期間を1年とするイ・ヨンエさんの肖像権使用契約を締結し、ロイヤリティー先払い金として5000万ウォン(約440万円)を支払ったと答申した」と明かした。
続いて「ダダムは、(1)イ・ヨンエさんはC社と肖像権使用契約を締結した事実がない、(2)Dという会社が2011年3月16日にC社と『事業件使用委任代理契約』を締結したが、その契約書にD社がイ・ヨンエさんの肖像権の使用権をC社に譲渡し、イ・ヨンエさんもこれに同意すると記載されているが、同契約書に捺印されたイ・ヨンエさんの捺印は偽造されたものだ、(3)これ以上イ・ヨンエさんの肖像権を許可無く使用することがないようお願いする、という旨の内容証明を送った」と主張した。
またダダムは「それ以降A社からそれ以上キムチを販売していないと判断し、別途の措置は取らなかったが、2012年7月頃、ネットでまたA社がイ・ヨンエキムチを販売すると広報している事実を発見し、B代表に電話で中止を要請した」と説明した。
加えて「B代表は2012年7月19日、法務法人ダダムに内容証明を発送し、(1)C社とD社間に締結された契約書のイ・ヨンエさんの捺印が偽造されたものだとしても、これはイ・ヨンエさんの職務遺棄であり、自分たちは認めない、(2)C社とA社間の既存の契約を認め、イ・ヨンエさんの肖像権使用権利に対する契約書を備え、権利移転に対する契約をA社と締結することを要求する、(3)(このような措置を取らなければ)マスコミに事実を発表し、恨みを晴らす、泥仕合でなく、糞仕合になるとしても自分たちは構わないため、(イ・ヨンエさんと)一緒に泥仕合でも糞仕合でもやってみようではないか、という脅迫まがいの書信だった」と主張した。
またダダムは「B代表、歌手出身事業家Eに対して2012年8月16日、ソウル中央地方裁判所に販売禁止仮処分申請を提起した。同裁判でB代表らは出席もせず、弁論もしなかった。2013年2月5日、ソウル中央地方裁判所第51民事部はイ・ヨンエさんの肖像権が使用されたキムチ類の製品を生産・販売してはならないという内容の販売禁止仮処分引用決定を告知した」と明かした。
ダダムはB代表とEに対し刑事告訴するという立場だ。ダダムは「大衆芸能人のイ・ヨンエさんが、結論はどうであれ不祥事に巻き込まれて訴えられ、これをマスコミが取り上げればイメージに大きな打撃を受けることをよく知っており、これを悪用して脅迫する趣旨で上記書信を送りながらイ・ヨンエさんの肖像権を自分たちに権利移転することを共用したりもした」と主張した。
続いて「イ・ヨンエさん側は販売禁止仮処分を申請し、静かに法的に解決しようと努力したが、B代表がすでに脅迫した通りイ・ヨンエさんを名誉毀損罪などで訴え、これをマスコミに知らせ記事化することで、反対にイ・ヨンエさんの名誉を毀損した」と反発した。
また「B代表などは、イ・ヨンエさんが肖像権使用を許可したことなく、C社がイ・ヨンエさんの判子を偽造して肖像権使用委任代理契約を締結したことを知っていながらも、これに反する虚偽内容を基にイ・ヨンエさんを刑事告訴したため、これは誣告に該当する。また、このような虚偽告訴をマスコミに流布した部分は、名誉毀損に該当する。A社の告訴状に記載された告訴人が誰であるかや、マスコミに流布された経緯を調べ、該当の告訴人と流布者を誣告と名誉毀損罪で刑事告訴する予定」と声を高めた。
これだけでなく、2005年から2011年までイ・ヨンエの肖像権を管理していたが、イ・ヨンエの同意なくC社に肖像権を譲渡したD社の実質的な所有主Eに対しても法的に対応する意思を示した。
ダダムは「Eは事の全ての原因を提供した者だ。法務法人ダダムは、ソウル西部地方裁判所でEが受けている刑事裁判にイ・ヨンエさんに対する私文書偽造が明示的な犯罪事実として含められているかどうかを把握した上で、法律的に含められていない場合Eを私文書偽造で告訴し、これ以上被害者が発生する可能性を予防したいと思う」と締めくくった。
イ・ヨンエの法定代理人である法務法人ダダムは、12日の報道資料で最近ある食品会社から業務妨害と名誉毀損の疑いで訴えられたことについての経緯と、今後の対応策を伝えた。
ダダムは「2012年3月頃、イ・ヨンエさんの肖像権を利用したキムチがオンラインショップで販売されていることがわかり、食品会社Aの代表であるBに肖像権の使用を中止して欲しい旨の内容証明を発送した。B代表は、A社がCという会社と2011年7月1日、契約期間を1年とするイ・ヨンエさんの肖像権使用契約を締結し、ロイヤリティー先払い金として5000万ウォン(約440万円)を支払ったと答申した」と明かした。
続いて「ダダムは、(1)イ・ヨンエさんはC社と肖像権使用契約を締結した事実がない、(2)Dという会社が2011年3月16日にC社と『事業件使用委任代理契約』を締結したが、その契約書にD社がイ・ヨンエさんの肖像権の使用権をC社に譲渡し、イ・ヨンエさんもこれに同意すると記載されているが、同契約書に捺印されたイ・ヨンエさんの捺印は偽造されたものだ、(3)これ以上イ・ヨンエさんの肖像権を許可無く使用することがないようお願いする、という旨の内容証明を送った」と主張した。
またダダムは「それ以降A社からそれ以上キムチを販売していないと判断し、別途の措置は取らなかったが、2012年7月頃、ネットでまたA社がイ・ヨンエキムチを販売すると広報している事実を発見し、B代表に電話で中止を要請した」と説明した。
加えて「B代表は2012年7月19日、法務法人ダダムに内容証明を発送し、(1)C社とD社間に締結された契約書のイ・ヨンエさんの捺印が偽造されたものだとしても、これはイ・ヨンエさんの職務遺棄であり、自分たちは認めない、(2)C社とA社間の既存の契約を認め、イ・ヨンエさんの肖像権使用権利に対する契約書を備え、権利移転に対する契約をA社と締結することを要求する、(3)(このような措置を取らなければ)マスコミに事実を発表し、恨みを晴らす、泥仕合でなく、糞仕合になるとしても自分たちは構わないため、(イ・ヨンエさんと)一緒に泥仕合でも糞仕合でもやってみようではないか、という脅迫まがいの書信だった」と主張した。
またダダムは「B代表、歌手出身事業家Eに対して2012年8月16日、ソウル中央地方裁判所に販売禁止仮処分申請を提起した。同裁判でB代表らは出席もせず、弁論もしなかった。2013年2月5日、ソウル中央地方裁判所第51民事部はイ・ヨンエさんの肖像権が使用されたキムチ類の製品を生産・販売してはならないという内容の販売禁止仮処分引用決定を告知した」と明かした。
ダダムはB代表とEに対し刑事告訴するという立場だ。ダダムは「大衆芸能人のイ・ヨンエさんが、結論はどうであれ不祥事に巻き込まれて訴えられ、これをマスコミが取り上げればイメージに大きな打撃を受けることをよく知っており、これを悪用して脅迫する趣旨で上記書信を送りながらイ・ヨンエさんの肖像権を自分たちに権利移転することを共用したりもした」と主張した。
続いて「イ・ヨンエさん側は販売禁止仮処分を申請し、静かに法的に解決しようと努力したが、B代表がすでに脅迫した通りイ・ヨンエさんを名誉毀損罪などで訴え、これをマスコミに知らせ記事化することで、反対にイ・ヨンエさんの名誉を毀損した」と反発した。
また「B代表などは、イ・ヨンエさんが肖像権使用を許可したことなく、C社がイ・ヨンエさんの判子を偽造して肖像権使用委任代理契約を締結したことを知っていながらも、これに反する虚偽内容を基にイ・ヨンエさんを刑事告訴したため、これは誣告に該当する。また、このような虚偽告訴をマスコミに流布した部分は、名誉毀損に該当する。A社の告訴状に記載された告訴人が誰であるかや、マスコミに流布された経緯を調べ、該当の告訴人と流布者を誣告と名誉毀損罪で刑事告訴する予定」と声を高めた。
これだけでなく、2005年から2011年までイ・ヨンエの肖像権を管理していたが、イ・ヨンエの同意なくC社に肖像権を譲渡したD社の実質的な所有主Eに対しても法的に対応する意思を示した。
ダダムは「Eは事の全ての原因を提供した者だ。法務法人ダダムは、ソウル西部地方裁判所でEが受けている刑事裁判にイ・ヨンエさんに対する私文書偽造が明示的な犯罪事実として含められているかどうかを把握した上で、法律的に含められていない場合Eを私文書偽造で告訴し、これ以上被害者が発生する可能性を予防したいと思う」と締めくくった。
記者 : ピョ・ジェミン