イ・スマン、SMの違法な決議を主張…新株および転換社債発行禁止仮処分を申請

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写真=Newsen DB
SMエンターテインメント(以下、SM)の元総括プロデューサーで、現在はSMの最大株主であるイ・スマンの法律代理人がSMを相手に新株および転換社債発行禁止仮処分申請書を提出した。

イ・スマンの法定代理人を務める法務法人ファウ(以下、ファウ)側は本日(8日)、「SMエンターテインメントの筆頭株主であるイ・スマン総括プロデューサーの代理人である法務法人ファウは同日午後、ソウル東部地方裁判所にSMを相手取って、新株および転換社債発行禁止仮処分申請書を提出した」と明らかにした。

続けて「7日付の報道資料で明らかにしたように、SM理事会は7日の午前8時30分に緊急理事会を開催し、Kakaoエンターテインメントに第三者割当の方式で1,119億ウォン(約117億円)相当の新株と、1,052億ウォン(約111億円)相当の転換社債を発行することで決議した。ファウは仮処分申請書で商法上、株式会社が既存株主ではなく、第三者に新株と転換社債を発行する場合には、新株などの第三者発行が経営上、目的達成のために必要なものでなければならず(目的の正当性)、経営上目的が認められる場合にもそのような目的を達成するために必要な限度で株主の新株引受権を最小限に侵害する方法を選ばなければならないが(手段の適合性、侵害の最小性、法的利益均衡性)、今回の新株および転換社債発行決議は上記の2つの要件を全て満たしていない違法な決議だ」と主張した。

イ・スマン側は「SM理事会は今回の新株および転換社債発行決定がKakaoエンターテインメントとの戦略的提携のためのものだと明らかにしている。しかし、ファウは仮処分申請書を通じてKakaoエンターテインメントとの事業協力や提携をするにあたって、必ずしも新株および転換社債の発行が前提にならなければならないわけではない点、現在SMには十分な現金の流動性があり、支配権の変動を招いてまで外部の第三者から資金を調達しなければならない緊急な経営上の必要性が存在しない点、資金調達に当たってSMの理事会は商法が原則として想定している株主配分方式を選ばず、既存株主の持分比率に及ぼす影響を最小化しようとするいかなる努力も傾けていない点、今回の新株および転換社債発行物量は転換権の行使を前提にSM全体持分の9.05%に達する莫大な物量で、現筆頭株主の地位を顕著に弱化させる違法な発行決定だ」と強調した。

これと関連してファウは「SM理事会が決議した新株代金の納入日および転換社債の発行日が2023年3月6日なので、それ以前に仮処分の引用決定(新株および転換社債発行禁止)を下すことを裁判所へ要請し、それに先立ち早急に尋問期日を指定することも要請した」と伝えた。

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記者 : パク・スイン