“麻薬投薬の容疑”ファン・ハナ、1審の判決が不服として控訴

OSEN |

写真=ファン・ハナ SNS
ファン・ハナが、執行猶予を宣告された1審の判決に不服として裁判所に控訴状を提出した。

本日(29日)、OSENが取材した結果、ファン・ハナの法定代理人も26日に1審判決に不服として検察に控訴状を提出した。検察も同種前科があるファン・ハナに対する量刑が不当だとして、控訴状を提出した。これにより、ファン・ハナの薬物投薬容疑に関する裁判は双方控訴で進行される予定だ。

今月19日、ファン・ハナは麻薬類管理に関する法律違反の疑いで起訴され、懲役1年、執行猶予2年を言い渡された。また、保護観察及び40時間の薬物治療プログラムの受講、220万560ウォン(約20万円)の追徴を命じられた。

第1審の裁判所は、ファン・ハナが反省しているため、執行猶予を宣告すると理由を説明した。裁判所は「被告人は、数回にわたって知人とともにヒロポンを投薬して向精神薬を服用したが、売買は単純な投薬目的で行い、反省している点を考慮した。2回にわたる他の前科以外には特別な犯罪履歴がない点も勘案した」と説明した。

拘束収監されていたファン・ハナは、執行猶予で釈放され取材陣に対し「過去とは断絶して反省しながら、正しく生きていきます。再び過ちを犯さずに善行を施しながら生きていきます。申し訳ありません」と反省の意を示した。

しかし、検察も裁判所に控訴状を提出し、裁判はこれからも続く見通しである.

記者 : パク・パンソク