「SNL KOREA」から「ラブリー・アラン」まで…扇情的な表現で放送通信審議委員会が懲戒措置

10asia |

放送通信審議委員会は過度な性的表現を理由に「SNL KOREA」に対して法的な制裁を議決した。

放送通信審議委員会は21日に全体会議を開き、視聴者を笑わせるために男女の性行為を連想させ、身体的な接触を誇張して表現し、過度な性的表現で審議規定を違反したケーブルテレビtvN「SNL KOREA」に対し、法的な制裁を議決した。

放送通信審議委員会は「tvN、Story on、XTM、comedy TVで放送されている『SNL KOREA』シーズン6は、出演者がスマートフォンの人工知能運営システムと男女の性行為・身体接触を連想させる行為を演じるシーン、出演者が派手なキステクニックで女性の歓心を買うシーン、男性出演者が長時間にわたってキスをするシーンを青少年視聴保護の時間帯に放送した」と指摘した。

これに対して放送通信審議委員会は「15歳以上視聴可能」等級で、青少年視聴保護の時間帯に放送したことは放送審議に関する規定第27条(品格維持)第4号と5号、第44条(受け入れ水準)第2項に違反したと判断し、懲戒を議決した。

しかし、チャンネル別の放送内容や過去の審議規定を違反した回数の差を考慮し、tvN、Story onに対しては「同番組の関係者への懲戒」を、XTM、comedy TVに対しては「警告」を議決した。

また、この日の会議では俗語や悪口などの不適切な言葉と暴力シーンを青少年視聴保護の時間帯に放送したという理由でMBC「ラブリー・アラン」に対しても法的な制裁を議決した。

「ラブリー・アラン」は学校で起きる現実を題材にしたドラマという特徴を考慮しても、学生同士がグループで喧嘩するシーンや、いじめの加害者が被害者に何度も暴言を吐くシーンをピー音で隠し、高校生に殺人を勧めるシーン、登場人物が喧嘩をする過程でぼかし処理をしたナイフが映るシーン、女主人公を性的暴行しようとするシーンなどを放送したことで、放送審議に関する規定第36条(暴力描写)第1項、第44条(受け入れ水準)第2項、第51条(放送言語)第3項の違反で警告措置を受けた。

JTB「健康の品格」は法律によって認められる範囲を越えて間接広告主などに不当な広告効果を与えた。また、出演者が間接広告主のエアコンを購入して作動させる様子を映し、エアコンの特徴を具体的に言及する内容を放送したことで、放送審議に関する規定第46条(広告効果の制限))第1項及び2項を違反したとして警告措置を受けた。

記者 : チェ・ボラン、写真 : tvN、翻訳 : チェ・ユンジョン