“入国禁止処分”ユ・スンジュン、5回目の口頭弁論でも双方変わらぬ主張…4月28日に宣告公判へ

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写真=Newsen DB
アメリカ国籍の歌手ユ・スンジュンのビザ関連訴訟の判決が4月に行われる。

21日午後、ソウル行政裁判所行政5部で、ユ・スンジュンが在ロサンゼルス総領事館を相手取って起こしたビザ発行拒否処分の取消訴訟の弁論期日が開かれた。

当初、ソウル行政裁判所の裁判部は2月14日、判決公判を進める予定だった。しかし、ロサンゼルス総領事館が弁論の再開を要請し、同日5回目の弁論が行われた。

ユ・スンジュンは2020年10月、ソウル行政裁判所に在ロサンゼルス総領事館を相手取ってビザ発給拒否処分取消訴訟を提起した。1年5ヶ月間続いた公判で、在外同胞ビザ(F-4)の発給を拒否し、前例のない長期入国禁止処分を下したことは不当な処置だという立場を貫いてきた。

同日5回目の公判でも、ビザ発給拒否は比例と平等の原則に反すると主張した。ユ・スンジュン側は前回の公判でも「家族全員がアメリカに移住した状況で、原告(ユ・スンジュン)が永住権を取得した後、市民権取得の資格を持つ手続きを踏んだもの」とし「この過程で非難される部分があるかもしれないが、法的に見て兵役逃れの目的で国籍を取得したわけではない。国籍の取得によって免除になったと見るべきだ」と主張した。

被告側の立場も変わらなかった。在ロサンゼルス総領事館によると、ユ・スンジュンはビザ発給書類の訪問目的に「就職」と明示した。在ロサンゼルス総領事館は、国防の義務などの公益が、就職(芸能活動などを含む)が認められるビザを発給してもらおうとするユ・スンジュン側の私益より上であるため、このような処分は比例と平等の原則に反しないという立場だ。ユ・スンジュンの入国を許可する場合、社会的葛藤を引き起こす余地があると判断したのだ。

宣告公判は4月28日午後3時に予定されている。

これに先立って、ユ・スンジュンは2002年、入営通知書を受け取った後、海外コンサートを目的に出国した状況で、アメリカの市民権を取得し、兵役逃れの疑惑がもたれた。その後、出入国管理法11条に基づき、韓国入国禁止の対象となった。

海外に居住しているユ・スンジュンは2015年8月、在外同胞滞在資格の査証を申請したことを皮切りに、ロサンゼルス総領事館と裁判を続けてきた。

記者 : ファン・ヘジン