Braveエンターテインメント、Samuelとの専属契約めぐる判決に遺憾…日本活動に言及も

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写真=マイデイリー DB
Braveエンターテインメント(以下Brave)が、Samuelとの訴訟判決文に遺憾の意を表した。

11月17日にソウル瑞草(ソチョ)区ソウル中央地方裁判所が宣告した、SamuelがBraveを相手取って起こした専属契約の不存在確認損害賠償訴訟判決に関連してBraveは本日(22日)、マスコミを通じて公式コメントを発表した。

公式コメントによると、SamuelがBraveを相手取って起こした専属契約の不存在確認損害賠償訴訟判決で、「裁判部は原告(以下、Samuel)が主張する“義務のない仕事の強要”、“教育及び進学に関する協力義務の違反”、“事前同意のない日本と中国で活動するための契約の締結”、“私文書偽造”などに関する主張をすべて受け入れなかった」と強調した。

これは、BraveがSamuelに義務のない仕事を強要したことがなく、教育と進学に関連する協力義務を違反した事実がなく、事前同意なしの海外活動契約の締結、私文書偽造もすべて事実でないことを意味する。その上で、今回の判決の理由は「一部の精算資料が多少遅れて提供されたという事情に基づき、双方の信頼関係が損なわれたため、契約の解除が認められるという趣旨で判断したものだ」と伝えた。

続けて「数年間収益が全く発生しないアーティストのために学費、家賃、個人運動、高価な衣装の支援まで物と心の両面でサポートし、何とか一緒に成功の道を歩もうとした」とし「このように誠実にサポートしてきた会社が、精算資料を多少遅れて提供した過失があったとしても、これまでの善意と努力がすべてなかったことになり、わずか数ヶ月で契約を解約するほどに信頼関係が損なわれたと判断できるのか、非常に遺憾である」と付け加えた。

また、Samuel側が主張している“事前同意のない日本、中国で活動するための契約締結”、“私文書偽造”について「(Samuelの)母親が自らSNSに投稿しながら自慢していた中国での活動について、いまさら同意したことがないと主張すること、日本国内の最高レベルの大手芸能事務所と契約を結ぶ現場に同席、多くの記事が配布されたにもかかわらず、日本での契約締結に同意しなかったと主張すること、自ら署名した文書に対して会社が偽造したと主張することを見ると、果たしてどちらの主張が事実なのか、十分分かるはずだ」と反論した。

最後に、「控訴審を通じてもう一度裁判所の判断を受けたいと思う」とし「ありのままの事実だけで心を尽くして説明していく」と伝えた。

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【Braveエンターテインメント 公式コメント全文】

こんにちは。

Braveエンターテインメントです。

11月17日午後、Samuelが当社を相手取って起こした専属契約の不存在確認損訴訟で宣告された判決に対して、当社のコメントを以下の通り明らかにします。

裁判部は原告(以下、Samuel)が主張する“義務のない仕事の強要”、“教育及び進学に関する協力義務の違反”、“事前同意のない日本と中国での活動契約の締結”、“私文書偽造”などに関する主張をすべて受け入れませんでした。ただ、一部の精算資料が多少遅れて提供されたという事情に基づき、双方の信頼関係が損なわれたため、契約の解除が認められるという趣旨で判断したものです。

当社は、数十億ウォンを超える巨額の投資にも関わらず、数年間収益が全く発生しないアーティストのために学費、家賃、個人運動、高価な衣装の支援まで物と心の両面でサポートし、数千万ウォンの宣伝費を何度も支払いながら、何とか一緒に成功の道を歩もうとしました。同じ時期に共にしたBrave Girlsのメンバーらに勇敢な兄弟が支援を惜しまず、最後まで努力しようと励ましたのと同じように、もしかするとそれよりももっと愛情を注ぎました。

このように誠実にサポートしてきた会社が、精算資料を多少遅れて提供した過失があったとしても、その事実だけでこれまでの善意と努力がすべてなかったことになり、わずか数ヶ月で契約を解約するほどに信頼関係が損なわれたと判断できるのか、非常に遺憾です。

(Samuelの)母親が自らSNSに投稿しながら自慢していた中国での活動について、いまさら同意したことがないと主張すること、日本国内の最高レベルの大手芸能事務所と契約を結ぶ現場に同席、多くの記事が配布されたにもかかわらず、日本での契約締結に同意しなかったと主張すること、自ら署名した文書に対して会社が偽造したと主張することを見ると、どちらの主張が事実なのか、十分分かるはずです。

さらに、「捜査機関が必ず提出を要求する」とか「裁判所の命令、令状発給などの強制措置も予定されている」「裁判所と検察に代わって資料を要請する」といった、全く事実と異なる虚偽内容を記載した文書を動員して第三者を欺いて利用する違法な行為については、これ以上説明する必要もないと思います。

当社は控訴審を通じてもう一度裁判所の判断を受けたいと思います。たとえ、上記のような事実を歪曲しなくては裁判所を説得することができないとしても、ありのままの事実だけで心を尽くして説明していきます。

記者 : カン・ダユン