パク・シフ側、検察送致に警察庁監査官&国民権益委員会へ陳情書を提出(全文)

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写真=TVレポート DB
性的暴力の疑いを受けている俳優パク・シフ側が、検察送致に反発した。

パク・シフの法定代理人プルメは2日、事件を担当している西部警察署の捜査に抗議し、警察庁本庁の監査官室と国民権益委員会に陳情書を提出した。

プルメ側は報道資料を通じて「警察の起訴意見による検察送致はとても納得できない」とし、警察がパク・シフ事件を調査する過程で発生した問題点を指摘した。

プルメ側は「西部警察署の被疑事実流出行為の時間帯別経過」という資料をもとに、「西部警察署は中立の立場の捜査機関ではなく、まるで告訴人A氏の代理人でもあるかのように、パク・シフ側に不利な事実あるいは捜査の機密をメディアに積極的に提供し、憲法上の推定無罪の原則のもとにある一人の被疑者の基本的権利を無慈悲に踏みにじった」と主張した。

以下はプルメ側の「西部警察署の被疑事実流出行為の時間帯別経過」の全文だ。

1. 西部警察署の被疑事実流出行為の時間帯別経過

(1) 2013. 2. 18. 22:00頃 A氏が告訴状を提出した3日後にメディアにパク・シフの実名を公開

(2) 2013. 2. 20. 「A氏はパク・シフの家におんぶされた状態で入った」というCCTV(防犯・監視カメラ)の証拠資料に言及

(3) 2013. 2. 22. 「パク・シフの性的暴力疑惑に関する薬物鑑定を依頼」という事実に言及。緊急鑑定であるため数日後には結果が出ると発表

(4) 2013. 2. 25. 出席要求に応じない場合、逮捕令状を検討するとメディアに流布

(5) 2013. 2. 26. A氏の血液と尿を分析した結果、特別な薬物成分は検出されなかったと明かしながらも、国立科学捜査研究院の分析結果は事件の結果に大きな影響は与えないだろうという立場を表明

(6) 2013, 3. 7. パク・シフと後輩が当時西部警察署が求めた通話履歴と必要な情報を全て資料として提出したにもかかわらず、このような事情は無視して、携帯電話の提出拒否そのものをインタビューして記事化した。A氏はデータを削除した状態だったので、携帯電話を必ず提出し、記録を復元しなければならない状態だった。パク・シフと後輩は通話履歴、カカオトーク(スマートフォンのコミュニケーションアプリ)のメッセージなど記録を全く削除せず、保存しておいたため、携帯電話を提出して記録を復元する必要が全くなかったにもかかわらず、芸能人が特権を行使しているかのように携帯電話の提出拒否を記事にした

(6) 2013. 3. 8. 「カカオトークの内容だけでは断定できない」と性行為直後の状況として最も重要なカカオトークの内容がメディアに取り上げられることを遮る

(7) 2013. 3. 11. A氏の身体からパク・シフのDNAが出たとインタビュー。性行為をしたため体内でDNAが検出されるのは当然のことだが、性的暴力の証拠であるかのようにメディアに流す

(8) 2013. 3. 22. 「嘘発見器の結果は全て嘘であった」と捜査機密を流布

(9) 2013. 3. 22. 「起訴意見による送致、拘束令状の検討」など検察送致意見を前もってメディアに提供

このように西部警察署は中立的な位置の捜査機関ではなく、まるで告訴人A氏の代理人でもあるかのように、パク・シフ側に不利な事実あるいは捜査の機密をメディアに積極的に提供し、憲法上の推定無罪の原則のもとにある一人の被疑者の基本的権利を無慈悲に踏みにじりました。現在、我々弁護人はこのような西部警察署の行為について、警察庁本庁の監査官室、国民権益委員会に陳情書を提出し、監査を依頼した状態です。

2. A氏の被害通報行為に対する警察の判断

MBCは「警察はA氏が告訴状を出す前に交番にまず電話をかけ、薬物検査を受けようとしたことから“金銭的な利益を狙って告訴したことではない”と判断できる」と報じました。

しかし、我々弁護人は告訴人が最初から薬物に言及したこと自体が、その後の示談金を狙って無理な告訴を強行するために口実を作ったのではないかと疑問を感じています。告訴の直後に巨額の示談金の話が出たことがこれを裏付ける状況となります。

3. 起訴意見による検察送致に対する弁護人の立場

告訴人は対面尋問でも自分に有利な方向に毎回言葉を変えただけでなく、事件後の状況にも非常に疑問が感じられるため、告訴人の陳述に信憑性を認めることができるのか、非常に疑問であります。従ってこれらに基づく警察の起訴意見による検察送致はとても納得できません。我々弁護人は今後検察でもこの事件の実態的な真実を明かすために最善の努力を尽くします。

記者 : イ・スア