“2度の暴行事件”シン・ジョンリョン、判決は懲役10ヶ月・執行猶予2年

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写真=シン・ジョンリョン Instagram
お笑い芸人シン・ジョンリョンが執行猶予を宣告された。

ソウル西部地裁刑事1単独チョン・ウニョン判事は、特殊暴行と傷害等の容疑で起訴されたシン・ジョンリョンに懲役10ヶ月、執行猶予2年が宣告された。

シン・ジョンリョンは9月1日、ソウル麻浦(マポ) 区西橋洞(ソギョドン) にあるクラブの外の喫煙区域でA氏を拳で5度殴り、鉄製の椅子で二度殴りつけ、全治2週間の傷害を負わせた容疑で裁判にかけられた。

シン・ジョンリョンはこの日午前5時20分頃、クラブでダンスをしている際に体がぶつかったという理由でA氏と口論になり、喫煙区域に移動し、揉めている内にA氏を暴行した。

この事件が発生した4日後である9月5日午前2時頃、シン・ジョンリョンはソウル上水洞(サンスドン) にある居酒屋で酒に酔い、騒ぎを起こした。居酒屋の主人とB氏が「家に帰ってくれ」と話すと、居酒屋の前の道路でB氏の顔を1度殴り、生涯を負わせた容疑も受けた。

裁判所は「A氏に対する暴行はその手口が悪質で、B氏に対する暴行はその被害が重い」としながら「シン氏は、間違いを認め反省している。相当金額の被害を補償し、被害者たちと円満に合意した」と量刑理由を明らかにした。

また「シン氏に他の種類の犯行による、1回の罰金型以外には前科がない点と年齢、犯行動機および犯行後の状況等、様々な量刑条件を考慮した」と説明した。

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記者 : ユン・ジュンピル、翻訳 : 浅野わかな