「暗殺」上映禁止仮処分申立が却下に…映画側「極めて妥当な決定、これからも強力に対応する」

OSEN |

映画「暗殺」側が18日、上映禁止仮処分申立の却下判決について報道資料を出し、「著作権法上、極めて妥当な決定だ」とコメントした。

小説家チェ・ジョンリムは8月10日、自身が2003年10月頃出した小説「コリアンメモリーズ」と映画「暗殺」が「作品の中の人物として女性スナイパーが登場する点」などが類似しているという主張を展開し、制作会社(株)ケイパーフィルムを相手取って上映禁止を求める仮処分を申し立てた。

これについてソウル中央地方裁判所第50民事部は17日の決定で、「暗殺」と小説「コリアンメモリーズ」の間の類似性が認められないと判断し、上映禁止の仮処分申立を却下した。

裁判所は却下した具体的な理由について「臨時政府で暗殺団を朝鮮に派遣するなどの抽象的なストーリー」は著作権法によって保護されないアイデアの領域であり、小説のヒロインと「暗殺」のアン・オクユンの具体的な表現が全く異なり、映画と違って小説では暗殺がストーリーに締める割合が高くない上、白凡金九(キム・グ)が暗殺団を組織して韓国に派遣し、助力者が登場することや、要人の殺害が実行される場所などは歴史的な事実または標準的な挿絵であるとして、具体的な表現や作中での文脈が全く異なり、実質的な類似性が認められないためだと明らかにした。

これに対して「暗殺」側は法定代理人を通じて「この決定は『小説とシナリオなどに登場する抽象的な人物のタイプまたは典型的な事件や舞台などは、アイデアの領域に属するものであり、著作権法の保護を受けられない』という最高裁判所の既存の法理を改めて確認した事案であり、著作権法上、極めて妥当な決定だ」と明らかにした。また「今回の上映禁止仮処分の却下により、残りの損害賠償請求なども当然却下になるものと思われる」と伝えた。

続いて「上映中の映画に対して、根拠のない盗作の主張を提起し、著作権侵害を主張して訴訟を起こすことは、映画の創作の価値を損ね、シナリオ作家に対する深刻な名誉毀損である。特に、訴訟を起こす前にマスコミに根拠のない本人の主張だけを展開することで、監督とシナリオ作家に莫大な精神的苦痛を与えた」と述べた。

また「最近、一部の著作者たちが著作権の侵害を主張して、無理に訴訟を起こしたり、訴訟を起こす前から過度なマスコミプレー(自分の目的のためにマスコミを利用すること)をしてノイズマーケティングをするケースが増えている」と懸念を示し、「映画『暗殺』がチェ・ジョンリムさんの著作権を侵害する作品ではないと明示的に判断してくれたことに対して裁判所に感謝している。これからも根拠のない著作権侵害の主張や創作者の名誉を毀損する虚偽事実については強力に対応していく」と明らかにした。

記者 : キム・ギョンジュ