Block B、専属契約解約仮処分申請棄却…「訴訟の正当性を確認してもらう」

OSEN |

ボーイズグループBlock Bが所属事務所のスターダムエンターテイメントとの専属契約の解約を求め、専属契約効力停止仮処分申請をしたが、ソウル中央地方裁判所は7日、それを棄却した。

Block Bは、今回の専属契約効力停止仮処分申請が棄却されたことについて、本案の訴訟の正当性の確認をしてもらうという意見を発表した。

Block B側は7日、法務法人シンウォンを通じて「本日の裁判所の決定文は、音源収入約4億3000万ウォンとイベントの収入の一部が含まれていない事実は認めるが、正当な解約なのかについては、明確な判断を下すより、本案の訴訟手続きの追加的な攻防や十分な審理を経て、それによってくだされた正式な判決に従え、という趣旨と解釈される」と主張した。

続いて「上の決定文には、例えば日本の会社とのマネジメント契約が証拠として提出されているにも関わらず、契約書が提出されないため義務の違反を判断することは困難としたり、従来の印税先給金に対する判例とは違って、LOENエンターテイメントから支給された印税先給金14億ウォンが、Block Bのメンバーたちに分配する収入と断定することは難しいなど、メンバーとしては到底受け入れられない判断が多い。それに対しては本案の訴訟で着実に戦って、解約の適法性を認めてもらい、スターダムの清算義務の不履行など専属契約違反に対する責任を問う予定だ」と話した。

また、「上の決定文では『申請人たち(Block Bのメンバーたち) が現在個別で芸能活動を行うと同時に、本案でこの事件の専属契約が解約されたことをめぐって戦うことで、その活動の正当性を事後確認される可能性もある』と判断した。これはBlock Bのメンバーたちが個別の芸能活動を禁止するとしたら、憲法上の職業の自由と一般的行動自由権を侵害するものだ」と主張した。

Block Bは「Block Bのメンバーたちは、再びスターダムと契約を結び芸能活動をする意思が無いため、個別の活動を準備し、もし本案訴訟の結果、解約の正当性が認められないとしたらそれに応じる損害賠償などの責任を負う」と述べた。

ソウル中央地方裁判所は7日、今回の棄却について「スターダムは精算契約によってBlock Bに四半期ごと精算した。Block Bに精算すべき収入の内、抜けがある場合は、今後精算すると話しているため、支給されていない清算金を支給する可能性も多い」と述べた。

続いて「練習室、作業室、宿所を提供しなかった、適切な教育や指導を行わなかったことを表す資料が足りない。記録上、Block Bの芸能活動を適切に管理できていなかったとする資料が足りないため、管理義務を違反していると見ることは難しい」と付け加えた。

記者 : チョン・ソナ