HYBE、SMにKakaoとの事業協力契約の解除を要求…新株発行禁止の仮処分決定をうけ書簡を送付

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写真=HYBE
HYBEが、SMエンターテインメント(以下、SM)に書簡を送った。

ソウル東部地方裁判所は3日、イ・スマン元総括プロデューサーがSMを相手に提起した新株、および転換社債の発行禁止仮処分申請を容認する決定を下した。

今回の容認決定による後続措置として、HYBEは6日、SMに対して仮処分決定の趣旨に反する一切の行為の禁止、新株の引受契約や転換社債引受契約など投資契約の即時解除、Kakaoと締結した事業協力契約の即時解除、Kakaoの指名取締役候補に対する取締役会推薦の撤回および株主総会選任案件の取り消しなどを要求した。

「仮処分決定の趣旨に反する行為」としては、新株・転換社債の代金納付のための口座の通知や代金の受取、株式・転換社債の電子登録や証書の発行、登記申請などが該当し、このような行為は独立的で明らかな違法行為に該当する。

また、今回の仮処分決定は新株引受契約および転換社債引受契約の解除理由にも該当するため、SMは「投資契約を直ちに解除できる権利」を持つことになる。これに対して、HYBEはSMに対する善管注意義務がある取締役会に、今回の投資契約上の解除権を迅速に行使することを求めており、これらを遅らせることや任意に変更することは、違法行為に該当すると伝えた。

SMがKakaoと締結した「事業協力契約」は、裁判所の仮処分決定で取引の終了が不可能になり、同様に契約解除権を取得することになった。これに関連して、HYBEは「本件事業協力契約は、SMに不利で、Kakaoに有利な条項を含んでいるため、現取締役会はSMに対する善管義務および忠実義務を果たして、SMが取得した本件事業協力契約上の解除権を積極的に行使すること」を要求した。

このようにKakaoとの投資契約、および事業協力契約が直ちに解除されるのと同時に、SMは事業協力契約の条項に基づき、関連の取引が終結しない場合、Kakaoが指名した取締役候補に対する推薦を撤回することができる。このような内容に基づき、HYBEはSMに「Kakaoの指名取締役候補に対する推薦撤回権の行使」を要求した。

HYBEは「SMが、違法な投資契約、および不利な事業協力契約から救済される機会であるため、このような後続措置の要請を履行しない、または違反することは、SMの重大な権利を放棄する故意的な背任行為である」と強調した。これと共に、HYBEはSMに対して、取締役会および個人取締役の履行有無と計画、日程などを3月9日まで発表するように要請した。

記者 : イ・ミンジ