“性的暴行の容疑”カン・ジファン、ドラマ制作会社が提議した訴訟の2審でも敗訴…前事務所と共に約5億円の賠償命令

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女性スタッフ2人にセクハラ、および性的暴行をした疑いで有罪判決を受けた俳優のカン・ジファンが、ドラマ制作会社が提議した損害賠償訴訟の2審でも敗訴した。

26日、法曹界によるとソウル高等裁判所民事19-2部(部長判事キム・ドンワン、ペ・ヨンジュン、チョン・スンギュ)はドラマ「朝鮮生存記」の制作会社であるSTUDIO SANTA CLUASが、カン・ジファンと彼の元所属事務所Jellyfishエンターテインメントを相手に申し立てた不当利得金返還請求訴訟の控訴審で1審を破棄し、原告の一部勝訴判決をした。

裁判部はカン・ジファンがSTUDIO SANTA CLUASに53億8000万ウォン(約5億4000万円)を支払うが、ドラマ制作当時に専属契約をしていたJellyfishエンターテインメントと共同で負担することを命じる判決を下した。

カン・ジファンは2019年7月9日、京畿道(キョンギド)広州(クァンジュ)市五浦邑(オポウプ)の自宅でスタッフの女性2人とお酒を飲んだ後、彼女らが寝ていた部屋に入って1人に性的暴行、もう1人にわいせつ行為をした疑い(準強姦及び準強制わいせつ)で裁判を受け、懲役2年6ヶ月、執行猶予3年を宣告された。

彼は当時、ドラマ「朝鮮生存記」の真っ最中で、この事件によりドラマから降板した。制作会社は当初全20話だったドラマを全16話に縮小し、残りの8話分は他の俳優で代役を補い、撮影を終えた。

その後、制作会社はカン・ジファンに合計63億8000万ウォン(約6億4000万円)の損害賠償を求める訴訟を申し立てた。訴訟1審裁判部はカン・ジファンに53億ウォン(約5億3400万円)と遅延利子の支払い、Jellyfishエンターテインメントには6億ウォン(約6046万円)を共同負担するよう命じたが、カン・ジファンが不服を申し立て、控訴した。

・“性的暴行の容疑”カン・ジファン、撮影中だったドラマ「朝鮮生存記」の制作会社に約5億円の賠償命令

・俳優カン・ジファン、懲役2年6ヶ月・執行猶予3年の有罪判決…女性スタッフ2人に性的暴行及び強制わいせつ

記者 : キム・ミョンミ