KARA出身ハラさんの実兄が請願した「ク・ハラ法」国務会議を通過…多くの人々の願い実現なるか

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「ク・ハラ法」が国務会議(閣議)を通過した。

韓国の法務部は15日、子供に対する養育義務を怠った親が、死亡した子供の財産を相続できないようにする、いわゆる「ク・ハラ法」の一部改正案を18日に国会に提出する予定だと明かした。

「ク・ハラ法」は、KARA出身のハラさんが亡くなった後、連絡のなかった実の母親が遺産相続を要求したことから発議された。当時、ハラさんの実母は、娘が9歳の時に家を出て20年近く連絡が途絶えたが、ハラさんが亡くなると、弁護人まで同行して葬儀場に登場し、財産を要求するなど、国民から非難を浴びた。

これに対し、ハラさんの実兄であるク・ホインさんが、実母を相手取って遺産相続の分割審判請求訴訟を提起した。また、直系尊属・直系卑属に対する保護、扶養の義務を怠った者に対し、故人の財産を相続できないようにする「ク・ハラ法」の立法を促した。

これは、国民請願で10万人の同意を得て、当時、国会所管の常任委員会である法制司法委員会に上がった。しかし、本会議に上程されないまま、第20代国会の会期満了により自動廃棄された。これを受け、第21代国会で今年2月に再発議され、国務会議で可決された。

法務部によると、「ク・ハラ法」の改正案には、民法第1004条の2.相続権喪失制度を新設する内容が追加された。相続人となるべき者が、被相続人に関して重大な扶養義務の違反、重大な犯罪行為、虐待などをした場合、被相続人や法定相続人の請求によって、家庭裁判所が相続権の喪失の可否を決定する制度である。

相続権喪失の事由が存在する場合も、被相続人が許可を得て相続権を引き続き認めることができるようにする、民法第1004条の3.許可制度も新設される。相続人になる者が死亡、または相続欠格で相続ができなくなる場合、その配偶者および直系卑属が代わりに相続する代襲相続制度も設けられた。

ただ、相続権喪失の趣旨に合わず、被相続人の意思に反する恐れがある者の相続権喪失の場合は、代襲相続事由に追加されなかった。同様の趣旨から、民法第1004条の相続欠格も代襲相続事由から除外された。

ハラさんは2007年にKARAのメンバーとしてデビューし、「ミスター」「PRETTY GIRL」「Honey」などのヒット曲で愛された。

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記者 : ヨン・フィソン