ヤン・ジュンイル、著作権法違反の疑いについて解明「意図的な誹謗中傷だ」

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写真=マイデイリー DB
ヤン・ジュンイルが、著作権法違反で告発されたことについてコメントした。

ヤン・ジュンイルの所属事務所は21日「12日に歌手ヤン・ジュンイルが、著作権法違反の疑いで警察に告発された」とし「告発内容は、1992年に発売したヤン・ジュンイルの2ndアルバムの収録曲中『DO IT TO ME』など4曲の作曲家が、実際の作曲家であるアメリカ人のP.B. FLOYDではなく、ヤン・ジュンイルの名前で韓国音楽著作権協会に登録されているということだ」と明かした。

続いて「当時、ヤン・ジュンイルはアルバムのカバーをはじめ、すべての印刷物及び登録物に作曲家のP.B. FLOYDを明示することで、彼の氏名権をはじめ、著作者人格権を毀損していない」とし「韓国音楽著作権協会に該当曲の著作財産権者としてヤン・ジュンイルが単独で登録されているとして、P.B. FLOYDの著作者人格権を毀損したというのは間違った主張だ」と強調した。

また「当時ヤン・ジュンイルは該当アルバムにも表記されているように、本人が設立したUNIという会社の名前でこのアルバムを制作した。P.B. FLOYDとは該当曲たちに対して会社名義で作曲及びプロデューサー契約を締結し、それによる費用を払った」と説明した。

続いて「我々は公式ホームページを通じてこの事案について、法的にも道徳的にも何の問題もないことを明らかにしたことがある。我々はこの状況を組織的にアンチ活動をしている人々の、ヤン・ジュンイルに対する意図的な誹謗中傷だと判断している」と付け加えた。

記者 : ミョン・ヒスク