“梨泰院クラブで暴行”C Jamm、正当防衛と主張も…第1審で懲役6ヶ月・執行猶予2年の実刑判決

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写真=Just Music
クラブで他人の顔を殴った疑いで起訴されたラッパーのC Jammが第1審で懲役を言い渡された。

28日、ソウル西部地方裁判所刑事3単独はC Jammに懲役6ヶ月と執行猶予2年、120時間の社会奉仕を命じた。

C Jammは2018年12月、ソウル梨泰院(イテウォン)のあるクラブで踊っていた中、周りにいた被害者と喧嘩になり、拳で彼の顔を殴った疑いで裁判に渡された。被害者は全治4週間の怪我を負った。

C Jamm側は相手が先に拳を殴ろうとしてそれを防ぐための正当防衛だったと主張したが、裁判部の判断は違った。クラブマネージャーなど証人たちの証言によると、この事件はC Jammと被害者が殴り合う過程で起きたとみられると言いながら「これは正当防衛に該当すると考えられない」と明かした。

最後に裁判部は「偶発的な犯行で合意に至らなかったものの、被害者との合意のために努力したことなどは有利な状況と判断した。ただ被告人がかつて麻薬犯罪で執行猶予を言い渡された履歴があり、被害者の障害も軽くない」と量刑の理由を説明した。

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記者 : イ・ヘミ