KARA出身ハラさんの元恋人の実刑判決に…遺族が怒り「わずか懲役1年は納得できない」(全文)

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写真=Newsen DB
KARA出身のハラさんの遺族が、元恋人のチェ・ジョンボム氏に対する懲役1年の実刑判決に、遺憾の意を表した。

ハラさんの遺族の法定代理人である法務法人Sのノ・ジョンオン弁護士は3日、公式報道資料を通じて、「性暴力犯罪による何より重要な被害者ではなく、加害者の立場を考慮した点において、裁判所の判決に遺憾の意を表する。違法撮影については、取り返しのつかない被害を受けかねない被害者の立場を最優先に考慮しなければならないはずだが、果たして控訴審の判決で、このような被害者の立場が考慮されたのだろうか」と訴えた。

続いて「量刑に関しても、控訴審の判決には問題が多い」と指摘し、「私たちは、検察と近いうちに、この事件の上告に対する自分たちの意見を明確に示す計画だ。検察もこの件の重要性を認識し、最高裁に上告することを望んでおり、最高裁では国民の感情、そして普遍的な正義と常識に合致する判決が下されることを切に願っている」と付け加えた。

チェ・ジョンボム氏は2日、ソウル瑞草(ソチョ)区ソウル中央地方裁判所・刑事控訴1部で開かれた傷害、脅迫、強要、財物損壊、性暴力犯罪の処罰などに関する特例法違反(カメラなどを利用した撮影)の容疑などに対する控訴審の宣告公判で、懲役1年の実刑判決を言い渡された。

【法務法人S 公式報道資料全文】

こんにちは。ハラさんの遺族の代理人を務める、法務法人Sの弁護士ノ・ジョンオンです。

加害者のチェ・ジョンボム氏に対する裁判と関連し、控訴審の裁判部は2020年7月2日、性暴力犯罪の処罰などに関する特例法違反(カメラなどを利用した撮影)に対し、無罪判決を下し、原審の判決を覆すほどの疑いを証明できる犯罪ではないという理由で、原審の判決は正当だと判断しました。

また、量刑においても、被害者が被告人の脅迫によって甚だしい恐怖を感じ、罪質が悪質であることを認め、被告人に実刑を宣告したものの、その刑量はわずか懲役1年となりました。

このような控訴審の判決と関連し、遺族の代理人として、以下のような立場を表明します。

原審は、(1)被害者は被告人の当時の恋人であったこと、(2)被害者は、カメラのシャッター音を聞いてもそれを阻止しなかったこと、(3)翌日、被告人の携帯電話から該当の写真を確認したにもかかわらず削除せず、削除の要請もしなかったこと、(4)被害者は被告人の携帯電話から他の動画は削除したが、該当の写真を削除しなかったことなどを根拠に、「写真の撮影は、被害者から同意を得たわけではないが、被害者の意思に反して被害者の写真を撮影したと断定することはできない」とし、性暴力犯罪の処罰などに関する特例法違反(カメラなどを利用した撮影)について、無罪を宣告しました。

しかし、裁判の過程で被害者は、一貫して写真の撮影時に同意しておらず、「後ほど機会を見て写真を削除しようと思ったが、該当の写真が被告人の携帯電話に保存されていたため、写真を削除するタイミングがなく、削除できなかった」と証言しています。また、被害者は当時、被告人と恋人関係であった以上、「写真を撮影したことに対し怒ってしまうと、関係が悪化することを懸念したため、後ほど静かに写真を削除して事を終わらせようとした」と供述しました。

性暴力犯罪の処罰などに関する特例法違反(カメラなどを利用した撮影)は、「性的欲望または羞恥心を誘発する他人の身体を、その人の意思に反して撮影したり、撮影した物を頒布・販売・賃貸・提供、または公然と展示・上映した者」に当たる犯罪です。したがって、この事件で最も重要なことは、撮影の対象となった被害者の意思です。このような理由で、被害者が明示的に撮影に同意しなかったのであれば、このような被害者の意思を最優先に考慮して判断し、「削除できたのにしなかった」という後の事情で、被害者の意思を簡単に判断してはいけません。

それにもかかわらず原審は「恋人関係でむやみに抗議をしたら関係が悪化しかねない」という部分に対する考慮を度外視したまま、「被害者が写真を確認したにもかかわらず、抗議をしなかった」という点だけで、被害者の黙示的な同意があったと断定し、控訴審はこれについて特別な理由を説明せず、原審の判断を維持しました。

このような裁判部の判決は、性暴力犯罪において何より重要な被害者ではなく、加害者の立場を考慮したという点で、深い遺憾の意を表します。カメラ等を利用した違法撮影については、取り返しのつかない被害を受けかねない被害者の立場が、何よりも優先に考慮されるべきであるにもかかわらず、果たして控訴審の判決にこのような被害者の立場が考慮されたのだろうかと、問わざるを得ません。

また、量刑に関しても、控訴審の判決には問題が多いです。被告人は、被害者が被告人の携帯電話から削除した動画を、iPhoneの特性上、30日間完全に削除されないという点を利用し、本体のゴミ箱から復元した後、その動画をメディアに拡散すると脅迫するなど、被害者の人生を一瞬にして破滅に至らせるほどの致命的な脅迫をしました。これによって芸能人である被害者は、非常に大きな衝撃と精神的な苦痛に苛まれました。被告人の脅迫後、被害者はうつ病やパニック障害により精神科の治療を受け、薬を飲まなければ眠ることもできなくなりました。控訴審もこのような点を考慮し、被告人の罪質が極めて悪質であることを認めながらも、いざ量刑を決定するにあたっては、わずか懲役1年の実刑を言い渡しました。

最近、動画を利用して被害者を脅迫した場合、その波及力や危険性を考慮して、3年以上の実刑判決が言い渡された事例が多数あるにもかかわらず、裁判所がなぜこのように寛大な刑を言い渡したのかにおいても、納得できません。特に、本事件の場合、被害者と全く合意に至っておらず、被害者の家族が引き続き厳罰を促しているにもかかわらず、このような点がきちんと反映されているかどうかも疑問です。

我々は検察と近いうちに、本事件の上告に対する自分たちの意見を明確に示す計画です。検察も本事件の重要性を認識し、最高裁に上告することを望んでいます。最高裁では国民の感情、そして普遍的な正義と常識に合致する判決が下されることを切に願っています。

ありがとうございます。

2020. 7. 3. 法務法人Sの弁護士ノ・ジョンオン

記者 : ファン・ヘジン