「PRODUCE」シリーズ真相究明委員会、検察の不起訴処分に控訴状を提出“不明確な部分がある”

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Mnet「PRODUCE」シリーズの真相究明委員会が、検察の不起訴処分に対する抗告状を提出した。

真相究明委員会は12月23日「検察の控訴内容のうち、各真相究明委員会が告発した被害企画事務所に対する部分で不明確な部分があったため、この日検察庁法第10条に基づき、抗告状を提出した」と明らかにした。

これと共に真相究明委員会は、MAST法律事務所を通じて、ソウル中央地方検察庁に提出した抗告状の一部を公開した。

これに先立って、ソウル中央地検刑事第6部は12月3日「プロデュース」シリーズのアン・ジュニョンプロデューサーとキム・ヨンボムチーフ・プロデューサーを、業務妨害と詐欺などの疑いで拘束起訴した。投票操作騒動に関わる補助演出者1人は、同じ容疑で在宅起訴された。制作陣に対し、風俗店で数回接待などをした疑いがもたれた音楽事務所の関係者ら5人は、背任贈賄などの疑いで在宅起訴された。

制作陣は、12月20日に開かれた初公判の準備期日で、検察の公訴事実を概ね認めると明らかにした。

【真相究明委員会の声明文 全文】

プロデュース真相究明委員会連合の声明文(抗告状提出)

CJ ENMの「プロデュースシリーズ」投票結果操作の疑いにより、各シリーズ別の真相究明委員会は、告訴代理人MAST法律事務所を通じて、ソウル中央地方検察庁に株式会社CJ ENM所属の姓名不詳の直接実行者と、彼らと共謀したものとみられる姓名不詳の所属事務所の関係者を、詐欺の共同正犯の疑いと偽計による業務妨害の共同正犯、背任収賄の疑いで告訴・告発しました。

この過程で、各真相究明委員会の最も主要な告訴・告発の目的は、「オンライン投票を含めて各回別の順位と累計得票数に対する元データ」の確保を通じた実体的真実の究明であり、これは正当に投票した国民プロデューサーが求めることができる真っ当な権利です。

しかし、検察の控訴内容のうち、各真相究明委員会が告発した被害事務所に対する部分において不明確な部分があったため、本日12月23日検察庁法第10条に基づき、抗告状を提出しました。
以下は、MAST法律事務所を通じて、ソウル中央地方検察庁に提出した抗告状の一部内容です。

- 検事の処分と問題点 -

検事は、2019. 12. 3 ソウル中央地方裁判所に被告に対して、詐欺と業務妨害などの疑いで公訴を提起し、被告人アン・ジュニョンの一部業務妨害に対して嫌疑なし(証拠不十分)の不起訴処分をしました。

問題は、各真相究明委員会が業務妨害の被害者に摘示したのは、CJ ENMの練られた土俵上で翻弄された「数々の企画事務所」ですが、検事はCJ ENMを被害者として摘示しただけで、「数々の企画事務所」に対する部分は判断さえしていないということです。

被告人の同じ行為による事件だとしても、被害者がCJ ENMである事件と被害者が企画事務所である事件は、明らかに違う事件です。

したがって、もし検事が企画事務所を被害者とする業務妨害の疑いに対して嫌疑なしと判断したのであれば、これに対する不起訴決定などの判断が必要となりますが、不起訴決定書の不起訴理由には被害企画事務所に対する判断が全く存在しません。

すなわち、検事は各真相究明委員会が告発した事実に対して、事実上不起訴の処分をしたにも関わらず、これに対しては一言もなく判断を遺脱しました。

各真相究明委員会は、CJ ENMを被害者に規定している検察の公訴事実を受け入れることができません。

周知の通り、出演した練習生と内部関係者たちの証言を通じて、生放送の投票操作とCJ ENMと芸能事務所同士の緊密な利害関係、そして練習生たちに加えられた深刻な人権侵害まで明らかになっている状況で、CJ ENMをただ被害者に規定するのは理不尽であるためです。

また、各真相究明委員会は、本抗告状を通じて被告人から被害を受けた多数の所属事務所たちの被害事実がより一層明確になることを強く求め、今後二度とこのようなことが再発しないように、最後まで私たちにできるすべての手段を講じます。

2019年12月23日
「PRODUCE X 101」真相究明委員会
「PRODUCE 48」真相究明委員会
「プロデュース101シーズン2」真相究明委員会一同

記者 : ファン・ヘジン