“麻薬投薬の容疑”ファン・ハナ、第2審でも懲役1年・執行猶予2年の判決「奉仕しながら生きる」

OSEN |

麻薬投薬の疑いで拘束起訴され、第1審で執行猶予の判決を受けたファン・ハナが控訴審でも原審と同じ量刑を言い渡された。

8日、水原(スウォン)地裁刑事控訴第3部は、麻薬類管理に関する法律違反の疑いで起訴されたファン・ハナの控訴審宣告公判で、懲役1年に執行猶予2年を宣告した原審を維持すると発表した。

裁判所は「被告人は、自身が知っての通り、ルックスや背景などをもとにしたSNS活動を通じて、相当な有名人になっており、一般人たちの関心の的である。それにもかかわらず被告人が複数の人と触れ合って覚醒剤を使用してきたのは、快楽に没頭したと評価せざるをえない」と話した。

また「被告人は、同種の犯罪で起訴猶予の処分を受けた前歴があるが、正式裁判は今回が初めてであり、3ヶ月以上の収監生活をした点、第1審の時から数回にわたって断薬および社会貢献活動への意志を表した点を考慮して、原審の判断が適切であるように認められる」と説明した。

裁判部は「被告人が得ている有名税はどのように利用するかによって、あなたに得になることも、毒になることもある。これからは薬をやめて、社会に貢献できることを探して、意味ある人生を生きてほしい」と頼んだ。

ファン・ハナは、裁判の後「社会に物議をかもして申し訳ない。社会に奉仕しながら生きる」と話した。

ファン・ハナは2015年5月から6月、9月、ソウル龍山(ヨンサン)区の自宅などで数回にわたり覚せい剤を使用した疑いと、昨年4月に向精神薬クロナゼパム成分が含まれた薬品2種類を不法使用した疑いで拘束起訴された。

7月第1審でファン・ハナは、懲役1年に執行猶予2年、保護観察及び40時間の薬物治療プログラム受講、追徴金220万560ウォン(約20万円)を言い渡された。しかし、検察は量刑が不当だとして控訴した。

記者 : チャン・ウヨン