”麻薬使用の疑い”チョン・ソグォン、控訴審でも執行猶予2年を宣告

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薬物使用の疑いが持たれている俳優チョン・ソグォンが控訴審でも執行猶予を言い渡された。

ソウル高裁刑事第4部(チョ・ヨンヒョン部長判事)は本日(30日)、麻薬類管理法上麻薬などの疑いで起訴されたチョン・ソグォンに、第1審と同じく懲役10ヶ月、執行猶予2年を宣告した。

チョン・ソグォンは昨年2月、オーストラリアのメルボルンのクラブのトイレでヒロポンを投薬した疑いで不拘束起訴された。また、その後10月に開かれた第1審宣告で懲役10ヶ月、執行猶予2年を宣告された。これに対して検察は、判決に不服し控訴した。

裁判所は「危険性と伝播の可能性、依存性を考慮して、非難の可能性がかなり高い」としながらも「常習的に犯行を犯したとは認められない」とし、検察の控訴を棄却した。

また、裁判所は薬物をやり取りした行為と使用した行為を別々に処罰しなければならないという検察の主張に対して、「別に区別できるほど独立した行為とは認めがたい」と退けた。

一方、チョン・ソグォンと一緒に起訴された2人にも、懲役10ヶ月に執行猶予2年が宣告された。裁判所は3人に共同で30万ウォン(約2万6千円)を追徴することを命じた。

記者 : パク・スイン、写真 : ユ・ヨンジュ