故シン・ヘチョルさんの執刀医に懲役1年の実刑

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写真=KCA
故シン・ヘチョルさんの手術を執刀したS病院のカン某院長が控訴審で実刑を宣告され、法廷で拘束された。

ソウル中央地方法院・刑事控訴5部(部長判事ユン・ジュン)は30日、業務上過失致死などの容疑で起訴された、カン氏に禁固刑の執行猶予を宣告した、1審を破り、懲役1年の実刑を宣告した。裁判部は実刑宣告により、カン氏が逃走することもあるとし、拘束令状を発行した。

裁判所は1審のようにK院長の業務上過失致死容疑をそのまま有罪と認めた。これで1審で無罪と判断された医療法違反容疑も有罪と認定された。カン氏はシン・ヘチョルの医療記録をインターネットに掲載し、彼の個人情報を流出させた容疑もかけられた。

1審では「死亡した患者の医療記録の流出は法理上処罰の対象ではない」と判断されたが、控訴審は患者が死亡したとしても、彼の医療記録を漏洩させたことは医療法上、情報漏洩禁止条項に違反したものだと判断した。

裁判所は「被告人は被疑者が手術後、ずっと痛みを訴えたのにも関わらず、適切な処置をせずに死亡という重大な結果を招いた」とし「それにもかかわらず遺族に謝罪する前に、遺族たちの同意も得ず個人の医療情報をインターネットサイトに露出するなど、追加の犯行まで犯した」と話した。

また「被告人は当審に到るまで、遺族から許されず、被告人自ら遺族たちに回復措置を取った経緯がない」とし「その責任の程度に相応する厳重な処罰をするしかない」と量刑理由を説明した。

裁判所は「被害者が被告人の入院の指示を一度従わずに、予約していた診療時間に病院に来なかったため適切な診断や治療が多少遅れた側面があることを考慮した」と付け加えた。

カン氏は2014年10月17日、ソウル・松坡(ソンパ)区S病院の院長であった当時、シン・ヘチョルさんに腹腔鏡を利用した胃腸管癒着剥離術と胃縮小手術を執刀し、心膜の穿孔を誘発し、10日後にシン・ヘチョルさんを死亡させた容疑(業務上過失致死など)で起訴された。

シン・ヘチョルさんは手術を受けた後、腹膜炎、敗血症など異常な兆候を見せ、激しい痛みを訴え、同月22日にソウルアサン病院に入院し、27日午後8時19分頃に息を引き取った。

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記者 : ユン・ジュンピル、翻訳 : 浅野わかな