“性的暴行の容疑”カン・ジファン、執行猶予の判決に検察側が不服申し立て…控訴状を提出

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写真=Newsen DB
俳優カン・ジファンが性的暴行およびセクハラの疑いで執行猶予が宣告された中、検察側が控訴状を提出した。

法曹界によると11日、検察はカン・ジファンの第1審判決を下した水原(スウォン)地裁城南(ソンナム)分院に控訴状を提出した。

水原地裁城南支部第1刑事部(部長判事:チェ・チャンフン)は12月5日に、準強姦及び準強制わいせつ容疑で起訴されたカン・ジファンに対し懲役2年6ヶ月、執行猶予3年を言い渡した。また、120時間の社会奉仕、40時間の性的暴力治療の講義受講、児童・青少年関連機関と障がい者福祉施設に3年間就職制限を言い渡した。

裁判所はカン・ジファンの起訴内容をすべて有罪と判断し、「被害の内容、事件当時の被告人の事理弁識能力、現在被害者が被告に対して持つ感情などを周りの事情で推測した」と説明した。

カン・ジファンは7月9日、京畿(キョンギ)道広州(クァンジュ)市の自宅で自身の撮影を補助する女性スタッフ2人と酒を飲んだ後、彼女たちが寝ている部屋に入り1人を性的暴行、もう1人にわいせつ行為をした疑い(準強姦及び準強制わいせつ)で拘束された。

記者 : パク・スイン