H.O.T.、チャン・ウヒョクが企画したコンサートでの商標権・著作権違反の疑いは「嫌疑なし」に

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写真=Saltイノベーション
H.O.T.の商標権者であるK氏がH.O.T.の名前を巡って起こした法的紛争に対して、「商標権違反」と「著作権違反」の疑いなしという結論が下された。

24日、中央地方検察庁は公演企画会社ソルトイノベーションとH.O.T.のチャン・ウヒョクに、商標権および著作権法違反の疑いがないという結論を出した。昨年10月13日と14日に、ソウル松波(ソンパ)区蚕室(チャムシル)メインスタジアムで開かれた「2018 Forever High-five Of Teenagers」を巡って「H.O.T.」の商標権者を名乗るK氏が彼らを告訴していた。

昨年、メンバーのムン・ヒジュン、チャン・ウヒョク、トニー・アン、カンタ、イ・ジェウォンは「2018 Forever High-five Of Teenagers」というタイトルで単独コンサートを開催した。

これに関連してソルトイノベーションは「当時H.O.T.というグループ名で行おうとしたが、K氏との間で不要な法的紛争が起きることを防ぐために『High-five Of Teenagers』というタイトルでコンサートを行った。このような努力にも関わらず、K氏は当時の主催社であるソルト
イノベーションだけでなく、H.O.T.のメンバーまで商標法および著作権法違反で訴えた。主張の真偽はともかく、マスコミを通じてこのような事実が知られ、主催社だけでなくH.O.T.のメンバーたちもひどく苦しんだ」と明かした。

続いて「該当コンサートが、H.O.T.のメンバーたちが全員出演して開催されたコンサートであることを勘案すると、このような使用行為は『自身の姓名および名称を商取引の慣行に従って使った場合』に該当すると見られるため、商標権侵害に該当すると見るのは難しい。主催社ソルトイノベーションはこのような点に対して法律的な検討を経たため、商標権侵害の問題が発生しにくいという点は承知していた」と付け加えた。

それにも関わらず、不要な紛争が起こるのを防ぐために注意を払って「2018 Forever High-five Of Teenagers」コンサートを開催したと説明した。

該当関係者は「今回ソウル中央地方検察庁が下した『疑いなし』という決定は、H.O.T.のメンバーたちと主催社のこのような努力による結果であり、非常に妥当で懸命な決定が下されたと思う。当社は現在続いている民事事件など、関連の紛争においても正しい結論を引き出すために引き続き努力するつもりだ」と今後の歩みについても言及した。

記者 : キム・イェナ