Secret出身ヒョソン、前事務所との対立に裁判所が和解を勧告…合意で終結するのか

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写真=Newsen DB
Secret出身ヒョソンと前所属事務所TSエンターテインメントの専属契約をめぐる対立が続いている。

19日、ソウル瑞草(ソチョ)区ソウル高等法院第7民事部で、ヒョソンがTSエンターテインメントを相手にした専属契約効力不存在確認訴訟の控訴審第3公判が行われた。

この日、裁判所は「双方の専属契約が存在しないことを相互に確認した状況で、契約解除と関連した帰責事由は、別訴を介して追及することが適切である」と述べた。続いて「事実上、この裁判は気の抜けた状況になった」と和解を勧告した。

裁判所が和解を勧告した中で、今回の訴訟が契約解約の合意で終結するのか注目される。

ヒョソンは、2017年9月に精算とマネジメント権限不当譲渡の専属契約違反を理由に、TSエンターテインメントを相手に専属契約不存在確認訴訟を提起した。昨年7月に専属契約効力停止仮処分申請を提出し、昨年9月に仮処分一部引用判決を受けた。ヒョソンは、いくつかの引用判決で法的に新しい所属事務所を見つけることができる状態となり、TOMMY&PARTNERSと専属契約を締結した。

裁判所は昨年11月に行われた1審宣告で原告(ヒョソン)勝訴の判決を下した。裁判所は、「TSエンターテインメントがヒョソンに1億3000万ウォン(約1300万円)を支払わなければならない」とし、「訴訟費用もTSエンターテインメントがおおよそ負担しなければならない」と知らせ、TSエンターテインメント側はすぐに控訴した。

この日、裁判所が和解勧告に言及したことについて、ヒョソンの弁護人は「私たちは訴訟を通じて、金銭的請求について譲歩をして(和解について)検討をしたが、これは(TSエンターテイメントはこれ以上の問題提起をしないという)前提がある」と伝え「それでもTS側がこの訴訟を終結させ、再び別訴をするというのかという部分については疑わしい。もし(別訴する意向があることが)正しい場合、(和解などについて)譲歩することはできない」という立場を示した。

ヒョソン側は、裁判所の和解勧告について「(契約解除と関連した)善し悪しを問わないという不起訴特約を入れれば、和解勧告を受け入れる意向がある」と述べた。事実上、別途の訴訟はしてほしくないという意味に解釈される。

一方、TSエンターテイメント側の弁護人は「ヒョソン側にお金を支給することは問題ではない」とし「私たちは、ヒョソンの(契約解除に関する)善し悪しを問おうとしている」と反論した。

裁判所は特に、双方が立場の違いを見せている契約金の支払いに関連しても「ヒョソン側は1億500万ウォン(約1050万円)を、TSエンターテイメント側は8000万ウォン(約800万円)を固守しているので、1審宣告で定められた、TSエンターテイメントが支給しなければならない1億3000万ウォンのうち(契約金支給差である2000万ウォンの半分である1000万ウォンを制限した)1億2000万ウォンを、TSエンターテイメントはヒョソン側に支給することで、和解勧告事項に含ませてはどうだろうか」という立場を明らかにした。

結局、双方の専属契約に関する裁判では、実質的に契約解除の合意という結論で締めくくられる可能性が高まった。ただし、契約解除に関する帰責事由の損害賠償請求訴訟が発生する可能性も、今回の弁論期日を介して両者が明らかにした立場をもって、さらに高まった状況だ。

記者 : ファン・ヘジン