放送通信審議委員会、ドラマ「皇后の品格」に法定制裁…生命軽視・過度の暴力描写などを放送

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写真=SBS「皇后の品格」放送画面キャプチャー
放送通信審議委員会が、生命を軽視するような場面を放送したSBSドラマ「皇后の品格」に対して、法定制裁を加えることに議決した。

昨日(11日)、放送通信審議委員会の放送審議小委員会は、ソウル市陽川(ヤンチョン)区放送会館で会議を開き、過度に暴力的な場面や人命を軽視するような場面、動物虐待の場面などを放送したSBSドラマ「皇后の品格」に対し、3件の“法定制裁”を議決し、全体会議に上程することを決めた。

「皇后の品格」は1月2日の放送で、苦痛を与えるため治療を口実に火傷を負った部位を掻き出したり、証拠隠滅のため拷問をする場面を流した。また1月9日の放送では、オウムの尻尾の装飾に火をつける場面を放送、その上、青少年保護時間帯に再放送し、それぞれ“法定制裁”(警告)が決定された。

一方、妊婦に対する性的暴行を暗示する場面を放送した2月20日の放送に対しては、追加の議論を経て制裁のレベルを決めるため、全体会議に上程することにした。

放送審議小委員会は「たとえドラマだとしても、直接的な暴力描写や動物虐待、妊婦に対する性的暴行を暗示する場面などは、青少年を含む視聴者の情緒に影響を与える可能性があるだけに、慎重に表現する必要がある」と決定事由を明かした。

同件の他にも、波紋を呼んでいる特定歌手の違法撮影(盗撮)動画と関連して、事実関係が確認されていない噂を伝えながら、被害者と推定される女性芸能人の実名や写真を放送したMBC「ニュースデスク」、OBS「独特な芸能ニュース」、MBN「ニュースBIG 5」、YTN「ニュースナイト」、連合ニュースTV「ニュース現場2部」に対しても、いずれも“意見陳述”の手続きを進めることにした。

“勧告”または“意見提示”とは、放送審議関連規定違反の程度が軽い場合に下される“行政指導”であり、5人の審議委員で構成される小委員会が最終的に議決するもので、当該放送局に法的不利益は発生しない。

しかし、放送審議関連規定違反の程度が重大な場合に下される処分である“課徴金”および“法定制裁”は、小委員会の意見に従って審議委員全員(9人)で構成される全体会議で最終議決され、地上波、報道、総合編成チャンネル、通販PP(チャンネル使用事業者)などが、課徴金又は法定制裁を受ける場合、放送通信委員会が毎年実施する放送評価における減点を受けることになる。

記者 : パク・アルム