C-JeSエンターテインメント、所属アーティストに対する悪質なコメントに再警告「明白な犯罪行為」

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写真=C-JeSエンターテイメント
C-JeSエンターテイメントが、所属アーティストの権益保護に乗り出した。

C-JeS 側は本日(5日)、「ファンの方々の情報提供のメールを通じて、所属アーティストに向けた悪意のある誹謗と根拠のない虚偽事実の流布などの違法事例を収集し、告訴を行った」と述べた。

続いて「インターネット上で所属アーティストの健全な意見提示ではなく、無条件な非難と人格冒涜、人身攻撃、虚偽の事実を無分別に流布する行為は、刑法上明白な犯罪行為であり、これにより、アーティストの精神的な被害と名誉毀損はもちろん、ファンの方にも大きな傷となっている」とし、「これに対し、当社は常時的に捜査機関に対する通報と告訴をしており、これに対してどのような情状酌量や合意はないという強力な立場を取っている」と伝えた。

【所属アーティストの権益保護に関連する法的対応のお知らせ】

こんにちは。

C-JeSエンターテイメントです。

当社は、各種ポータルサイトやインターネット掲示板とSNSの監視を常時行っています。特にファンの方々の情報提供のメールを通じて、所属アーティストに向けた悪意のある誹謗と根拠のない虚偽事実の流布などの違法事例を収集し、告訴を進めてきました。当社はすでに何度も公知を通じて、当社または所属アーティストの名誉を傷つけ、人格を侮辱している場合に、迅速な法的対応と情状酌量はないということを通知してきました。

インターネット上で所属アーティストの健全な意見の提示ではなく、無条件の非難と人格冒涜、人身攻撃、虚偽の事実を無分別に流布する行為は、刑法上明白な犯罪行為であり、これによりアーティストの精神的な被害と名誉毀損はもちろん、ファンの方にも大きな傷となっています。これに対し当社は、常時的に捜査機関に対し通報と告訴をしてきており、これに対しどのような情状酌量と合意はないという強力な立場をとっています。

特にインターネット上で特定人物を誹謗する目的で公然とデマを拡散したり、または偽りの事実を摘示する行為は、情報通信網法の第70条「サイバー名誉毀損罪」にあたり、一般刑法上の名誉毀損罪より加重処罰されます。匿名性が保証されるインターネットコミュニティとSNSプラットフォームでも、悪質なコメントや投稿を継続的に掲載する場合、捜査機関からのIP(インターネット・プロトコル)の追跡を通じて、作成者の個人情報の確認が可能です。インターネットという空間は当然の公然性が認められ、虚偽の事実である場合には、誹謗する目的が認められ、簡単に有罪と認められます。

匿名が可能なTwitterや、DCギャラリーで継続的に虚偽の事実と噂、悪意のある文章を上げる事例が頻繁に起こり、当社は、今年から特定の累積したIPの監視を通じてデータを集めて、積極的な法的対応をしています。また、今後悪質な書き込みをするネットユーザーを対象に実施した告訴件の処分事例が出てきたら、その実名と内容を公開して、悪質な書き込みをするネットユーザー根絶のためにすべての力を集めるつもりです。自主的に収集した資料とファンの方々がメールで情報提供してくださったPDFファイルを含めて法的対応を進めているので、ファンの皆さんのご協力をお願いいたします。ありがとうございます。

記者 : ミョン・ヒスク