“薬物使用疑惑”BUMKEY、有罪が確定…懲役8ヶ月執行猶予2年

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写真=マイデイリー DB
最高裁判所が麻薬類管理に関する法律違反の疑惑がかけられている歌手BUMKEY(32、本名:クォン・キボム) の上告を棄却し、有罪を確定した。

最高裁判所3部は29日、麻薬類管理に関する法律違反の疑惑で起訴されたBUMKEYに対する検察と被告人側の上告を全て棄却して、BUMKEYに対する懲役8ヶ月執行猶予2年を下した原審を確定した。

BUMKEYは、2011年9月から11月までエクスタシーの販売および投薬した疑い、2012年8月初めから翌年9月まで知人2人にヒロポンとエクスタシーを販売した疑いなどで、2014年10月末に拘束起訴された。

昨年4月20日に進められた宣告公判で、裁判所は「客観的と認定されるほどの証拠がなく、証人の曖昧な陳述だけで刑事処罰するには無理」として、BUMKEYの無罪を宣告した。検察は判決に不服として、控訴した。

その後控訴審でソウル東部地方裁判所第3刑事部(チェ・チョンド判事) は第1審判決を破棄して、BUMKEYに懲役8ヶ月執行猶予2年を宣告した。裁判所は、BUMKEYが2012年秋夕(チュソク:日本のお盆にあたる韓国の祭日) にソウル松坡(ソンパ) 区Mホテルでエクスタシーを投薬したという検察の公訴事実を受け入れて有罪を認めた。

記者 : チェ・ジイェ