“活動休止中”B.A.P、事務所との訴訟は?裁判の状況を明かす

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所属事務所TSエンターテインメント(以下TS)を相手に専属契約効力の不存在確認訴訟及び不当利得金返還請求訴訟を提起したグループB.A.Pが訴訟経過を明かし、実質的な答弁がまだ行われていないことがわかった。

B.A.Pは5日、訴訟代理人である法務法人ドダムを通じて訴訟経過について明かした。ドダム側は「1月15日、TSが提出した答弁書にはアルバムプロモーション費用15.5億ウォン(約1億688万円)の無断使用やB.A.Pメンバー6人の主張に対する具体的な反論はしないまま資料が膨大だという理由で実質的な答弁を早急に提出するとしたが、4日現在、TSは実質的な回答をしていない」と伝えた。

ドダムは1月20日、ソウル中央地方裁判所第13民事部に弁論期日の指定を要請する期日指定申立書を提出した。その後、2月5日に裁判所は3月13日を弁論期日に指定した。続いて2月17日、ドダムは所属事務所が保管している出演契約書などの書類を提出することを要求する書類提出命令申立書と所属事務所及び代表の口座を照会する内容の金融取引情報提出命令申請書を提出した。

しかし、2月22日と3月13日に予定されていた弁論期日が裁判所の変更を理由に取り消された。これにドダムは2日、弁論期日の指定を要請する期日指定申立書を提出し、裁判所は弁論準備期日を3月16日に指定した。弁論準備期日とは、裁判所が両側の主張の要旨を明確に把握し、裁判を起こしたことに対して証拠申請及び採択し、今後の弁論期日に証拠調査を効率的に進められるようにする裁判手続きを意味する。

B.A.Pは2012年にシングル「WARRIOR」でデビューし、「ONE SHOT」「1004(Angel)」などの曲で愛された。昨年11月、所属事務所TSを提訴した。

記者 : パク・スジョン、写真 : 10asia DB、翻訳 : チェ・ユンジョン