少女時代&SUPER JUNIORらがポータルサイトを相手取って起こした肖像権侵害訴訟、再度棄却に

OSEN |

ガールズグループ少女時代、Wonder Girls、SUPER JUNIOR、俳優のペ・ヨンジュンなどが自身の名前を盗用した製品がインターネットで販売されているとし、ポータルサイトを相手取って起こした訴訟が却下された。

ソウル西部地裁第14民事部(部長判事:イ・ジョンオン)は24日にSUPER JUNIOR、少女時代、Wonder Girlsなど、56人の芸能人がパブリシティ権(肖像使用権)の侵害を理由にポータルサイトであるNATEを運営するSKコミュニケーションズを相手取って起こした損害賠償請求訴訟で、Wonder Girlsのソヒを除いた55人の請求を棄却した。

裁判部は「パブリシティ権が必要な側面が一部あるとしても、具体的な法律的根拠がないまま権利が侵害されたと認めることは難しい」と説明した。

また「芸能人は自分たちがつけたアクセサリーなどを人々が頻繁に検索することで、社会的知名度が逆に高くなる側面もある。芸能人たちが自身の名前を広く知らせることを追求する点などを考慮すると、芸能人たちが被告によって精神的苦痛を被ったと見ることは難しい」と判断した。

ソヒ側の請求については「代理人が原告から訴訟を委任されたと見られない」と却下した。

該当の芸能人たちは昨年5月、NATEのホームページで自身の名前を検索すると各種ネットショッピングモールが出てくることと関連し、パブリシティ権を侵害されたとして6億4000万ウォン(約6300万円)相当の賠償を求める内容の集団訴訟を提起した。

彼らはNATEの他にもNAVER、Daumなど10ヶ所の企業を相手取って同訴訟を起こしたが、以前行われた判決公判でも棄却の判決が言い渡された。

記者 : カン・ソジョン