少女時代&チャン・ドンゴンなど16人、肖像権侵害の損害賠償請求訴訟に敗訴

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写真=マイデイリー DB
チャン・ドンゴンや少女時代などが、自分たちの写真を無断で使用した眼科の院長を相手に提起した損害賠償請求訴訟に敗訴した。

13日、ソウル中央地方裁判所の民事合意29部(パク・イギュ部長判事)はチャン・ドンゴン、少女時代をはじめとした芸能人16人がソウル江南(カンナム)区のある眼科の院長キム氏を相手に提起した損害賠償請求訴訟で、原告敗訴判決を下した。

裁判所は「ブログとインターネットのホームページなどを利用した病院のPRは外注会社が担当し、院長のキム氏が指示したと言えないため、肖像権侵害への責任を問うことはできない」と伝えた。

これに先立ち、大手芸能事務所に所属している芸能人たちは、昨年から15件以上の肖像権侵害の損害賠償請求訴訟を提起し、現在調停中あるいは裁判を進めている。チャン・ドンゴン、少女時代をはじめ、Wonder Girls、miss A、スエ、2PM、2AM、キム・ナムギル、東方神起、SUPER JUNIORなどが調停及び裁判を進めている。

記者 : オンラインニュースチーム