パク・シフ弁護人側「西部警察署の捜査の過程に問題点が多い」
OSEN |
強姦の容疑で訴えられたパク・シフ側が、24日法務法人を変え、事件を西部警察署から江南(カンナム)警察に移送申請した背景について述べた。
パク・シフの新しい法務代理人である法務法人プルメ側は、25日午前「事件移送等の事由について」というタイトルの報道資料を通じ「これまでパク・シフさんの事件進行の推移を見てきた結果、初期からパク・シフさんの被疑事実が“リアルタイムで中継されるように”ろ過なく又は真実に反してメディアに報道される等、捜査の過程に相当な問題があることを認識するようになりました」と述べた。
法定代理人側は「パク・シフさんは昨日無念を訴えるためにすべての準備を終え警察署に出発しようとしたが、当社弁護人らはこれを積極的に止め、移送申請をすることになりました」とし、その根拠として「2月19日、警察は出席通知に対してパク・シフさんが任意で延期したかのようにメディアに述べているが、パク・シフさんは警察から直接召喚の通知を受けたことがまったくない」と抗弁した。
続いて「西部警察署でこのようにメディアに被疑事実をリークした容疑は、憲法上無罪推定の原則、刑事訴訟法第198条上、捜査機関の秘密厳守および被疑者の人権尊重の原則に反する上、刑法第126条の被疑事実の公表罪に当たる余地のある重大な問題です。これに対して、パク・シフさんはこのような問題に積極的に対応するために弁護人を変更することになり、本弁護人は、パク・シフさんの名誉がずたずたにされる等、その被害が深刻だと考え、公正な捜査のための事件の移送申請をする運びとなりました」と述べた。
事件移送の申請が行われた背景についても公開した。法定代理人側は「一部のメディアではこの事件を有利に運ぶために江南警察署に移送するかのように間違って報道しているが、これは全く事実ではありません。私たち弁護人は江南警察署にこだわっているわけでもなく、公正な捜査が行える場所ならどの警察署でも歓迎します」という立場を示した。
続いて「本件は告訴事件であり、告訴・告発事件の移送および捜査嘱託に関する規則第4条に基づき、責任ある捜査官署は、犯罪地1)および被告訴人の住所地を管轄するソウル江南警察署です。例え、被害事実の通報による認知事件として見るとしても犯罪捜査規則第2条、第29条、第30条2)に基づき、責任捜査が可能な管轄官署に速やかに引き継ぐべきであり、よって弁護人は根拠法令に基づき、犯罪地および被告訴人の住所地管轄捜査機関である江南警察署への移送を要請することになった。なお、警察が本件を認知したとしても被害者の告訴状が受け付けられた以上、告訴事件と見るべきであり、特に両方の供述が激しく対立している本事件の場合、論争の余地がない管轄警察署に移送するのが妥当だろう」と主張した。
西部警察署が24日公開した移送不可の立場については「迅速かつ公正な事件の処理と事件関係の利便性を図らうことを目的とする上記管轄制度の趣旨に反するものである上、該当警察署の実績向上のための行為としか思えません。これに関連し、弁護人は当日警察署に苦情を申し込み、ソウル地方警察署の移送審査委員会にも意見書を提出する予定だ」と述べた。
最後に「現在私たち弁護人が望んでいることはただ一つ、適法な管轄権のある場所で公正な捜査を受けることです。パク・シフさんさんは移送申請に対する決定が完了し次第警察に出頭し、誠実に捜査に臨む予定であり、私たち弁護人もパク・シフさんの無念を晴らすために最善の努力を傾ける」と述べた。
これに先立ち、パク・シフ側は24日午後7時に予定されていた警察調査を2時間ほど控えて突然キャンセルし、法定代理人として立てていた法務法人HWAWOO所属の弁護士をプルメに変更し、同時に事件を西部警察署から江南警察署に変更する移送申請書を提出した。しかし、西部警察署側は「捜査がある程度進んでおり、法的にも何ら問題がない」とし、パク・シフ側に25日もう一度出席要求書を発送する計画であると述べた。
パク・シフは15日芸能人志望生であるA氏を強姦した容疑(性暴力犯罪の処罰および被害者保護等に関する法律違反)で18日、告訴された。
これと関連し、パク・シフ側は報道資料を配布し「知人の紹介で会ったA氏と一緒に飲み、男女として好感を持って心を交わしたものであり、決して強制的に関係を持っていない」とし、容疑を否定した。
パク・シフの新しい法務代理人である法務法人プルメ側は、25日午前「事件移送等の事由について」というタイトルの報道資料を通じ「これまでパク・シフさんの事件進行の推移を見てきた結果、初期からパク・シフさんの被疑事実が“リアルタイムで中継されるように”ろ過なく又は真実に反してメディアに報道される等、捜査の過程に相当な問題があることを認識するようになりました」と述べた。
法定代理人側は「パク・シフさんは昨日無念を訴えるためにすべての準備を終え警察署に出発しようとしたが、当社弁護人らはこれを積極的に止め、移送申請をすることになりました」とし、その根拠として「2月19日、警察は出席通知に対してパク・シフさんが任意で延期したかのようにメディアに述べているが、パク・シフさんは警察から直接召喚の通知を受けたことがまったくない」と抗弁した。
続いて「西部警察署でこのようにメディアに被疑事実をリークした容疑は、憲法上無罪推定の原則、刑事訴訟法第198条上、捜査機関の秘密厳守および被疑者の人権尊重の原則に反する上、刑法第126条の被疑事実の公表罪に当たる余地のある重大な問題です。これに対して、パク・シフさんはこのような問題に積極的に対応するために弁護人を変更することになり、本弁護人は、パク・シフさんの名誉がずたずたにされる等、その被害が深刻だと考え、公正な捜査のための事件の移送申請をする運びとなりました」と述べた。
事件移送の申請が行われた背景についても公開した。法定代理人側は「一部のメディアではこの事件を有利に運ぶために江南警察署に移送するかのように間違って報道しているが、これは全く事実ではありません。私たち弁護人は江南警察署にこだわっているわけでもなく、公正な捜査が行える場所ならどの警察署でも歓迎します」という立場を示した。
続いて「本件は告訴事件であり、告訴・告発事件の移送および捜査嘱託に関する規則第4条に基づき、責任ある捜査官署は、犯罪地1)および被告訴人の住所地を管轄するソウル江南警察署です。例え、被害事実の通報による認知事件として見るとしても犯罪捜査規則第2条、第29条、第30条2)に基づき、責任捜査が可能な管轄官署に速やかに引き継ぐべきであり、よって弁護人は根拠法令に基づき、犯罪地および被告訴人の住所地管轄捜査機関である江南警察署への移送を要請することになった。なお、警察が本件を認知したとしても被害者の告訴状が受け付けられた以上、告訴事件と見るべきであり、特に両方の供述が激しく対立している本事件の場合、論争の余地がない管轄警察署に移送するのが妥当だろう」と主張した。
西部警察署が24日公開した移送不可の立場については「迅速かつ公正な事件の処理と事件関係の利便性を図らうことを目的とする上記管轄制度の趣旨に反するものである上、該当警察署の実績向上のための行為としか思えません。これに関連し、弁護人は当日警察署に苦情を申し込み、ソウル地方警察署の移送審査委員会にも意見書を提出する予定だ」と述べた。
最後に「現在私たち弁護人が望んでいることはただ一つ、適法な管轄権のある場所で公正な捜査を受けることです。パク・シフさんさんは移送申請に対する決定が完了し次第警察に出頭し、誠実に捜査に臨む予定であり、私たち弁護人もパク・シフさんの無念を晴らすために最善の努力を傾ける」と述べた。
これに先立ち、パク・シフ側は24日午後7時に予定されていた警察調査を2時間ほど控えて突然キャンセルし、法定代理人として立てていた法務法人HWAWOO所属の弁護士をプルメに変更し、同時に事件を西部警察署から江南警察署に変更する移送申請書を提出した。しかし、西部警察署側は「捜査がある程度進んでおり、法的にも何ら問題がない」とし、パク・シフ側に25日もう一度出席要求書を発送する計画であると述べた。
パク・シフは15日芸能人志望生であるA氏を強姦した容疑(性暴力犯罪の処罰および被害者保護等に関する法律違反)で18日、告訴された。
これと関連し、パク・シフ側は報道資料を配布し「知人の紹介で会ったA氏と一緒に飲み、男女として好感を持って心を交わしたものであり、決して強制的に関係を持っていない」とし、容疑を否定した。
記者 : チョン・ソナ