【MV審議 Vol.3】映等委員「検閲でななく、サービス情報の提供」
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写真=映像物等級委員会
ミュージックビデオ(以下MV)の事前審議に対して、様々な業界から反論が殺到している。審議機関である映像物等級委員会(以下映等委員)は多少残念だという立場を示している。等級の分類は「検閲ではなく、単なるサービス情報の提供」だと主張しているのだ。映等委員は各界の意見を積極的に受け入れている。一部の意見を受け入れ、14日には新しい修正案も発表した。まず等級表示時間を30秒以上から3秒以上に大幅に短縮した。等級の表記が多すぎるという指摘に従って内容も減らした。
新しい等級表記案も発表した。MVの映像に等級を表記したくない歌手のための措置だ。MVが始まる前に等級を表記する映像を作って入れる案である。映画が始まる前に登場する配給会社のロゴマークのようなものだ。MVが始まる前に3秒以上、等級と等級情報を字幕で示せば問題ない。
このように修正案が発表されたものの、制度自体に対する疑問は依然として多く残っている。16日に映等委員を訪問し、政策広報部のアン・チワン課長と映像コンテンツ部のキム・チャンソク課長の話を聞いてみた。
―BIGBANGのG-DRAGONが審議制度のためにカムバックのスケジュールを修正したが。
本制度は8月18日から施行される。だが週末(18、19日)には審議ができない。等級分類が実質的に行われるのは20日(月曜日)からだ。
G-DRAGONは最初の計画通り、18日にMVを公開しても問題ないと判断している。分類判定を受けなくても法的な制裁は課せられないようだ。法に対する経過措置がないからである。(18日から施行されると言っても、週末を挟めば月曜日から法を適用する方式。)法の改正を始めた頃から法案を細かく作るべきだったが、そうならなかった。
―審議期間を14日から7日に短縮した。それでも長いと言われているのだが。
個別の体制を構築し、MVの受付窓口を設けた。映画やビデオなど従来の映像物とは別に、MVだけを迅速に審議するという意味だ。迅速に処理して広報マーケティングに支障をきたさないよう、最善を尽くすつもりだ。
―事前検閲で創作の自由を侵害するという反論が提起されているが。
誤解と憶測が多く取り沙汰されているようだ。検閲というのは、事前に作品を公開するかどうかを決めることだ。一方、等級の分類は全てを公開するという前提下の制度である。よって、等級分類を「創作の侵害」だという発言は無理があるだろう。内容修正に関する制裁や勧告もない。ただ視聴できる等級を知らせるサービス情報の提供にすぎない。
―等級分類の指針に対する客観性は確保されているのか。
我々は民間機関であり、公共機関ではない。政府から等級分類に関する全ての権限を委任してもらった。映等委員は外部の干渉や指示を受けず、全ての業務を自立的、独立的に行う。審議委員が客観的に判断して等級をつける。
―それぞれの放送局でも審議を行っている。映等委員の審議は有名無実なのではないか。
重要なのは等級の表記だ。MBCなど、地上波放送局やMnetなどのケーブルチャンネルで審議を受けてもいい。どこで審議を受けようが、等級を表記してくれればいいのだ。審議基準の幅は放送局より映等委員の方が広いと思っている。地上波放送局はMVの中に登場するPPL(Product Placement:テレビ番組や映画に特定会社の商品を小道具として登場させること)にも注目する。我々は扇情性、暴力性だけを審議する。
―女性家族部が行っていた事後審議との違いは?
映等委員の審議制度が作られたことで女性家族部の審議はなくなった。実際、事後審議は意味がない。青少年に大きな影響を及ぼすMVは流通速度が速い。該当歌手の活動が終わった後に等級をつける場合も多かった。すでに人々がMVを見た後に等級をつけることは意味がない。映等委員が審議する趣旨は青少年が親の責任の下でMVを見るようにすることだ。未成年の子供を持っている親には一つの情報として受け入れ、活用してほしい。
―1年に3000本のMVと舞台映像物を審議することは可能なのか。
13日から受付を開始したが、分類判定を申請したMVはまだ3件に過ぎない。放送局の審議を受けるケースが多いと見られる。音楽業界で心配するほど受付の件数が殺到することはないと思われる。MVの場合、映像や歌詞を全て審議する。もし歌がR18+の等級なら、映像には問題がなくてもMVの分類判定に影響を与える。
―審議を受けず、YouTubeにMVを掲載すれば、韓国国内の事業者だけが処罰されることになっているが。
YouTubeは法の限界だ。YouTubeはMVだけでなく、様々なジャンルの映像が掲載されるサイトであるため、別のケースだと見ている。
―大型事務所の場合、日本やアメリカにも法人(支社)を持っている。もしSMエンターテインメント(以下SM)が分類判定を受けず、SM JAPANを通じてMVを掲載すればどうなるのか?
処罰の対象はまず国内事業者に限られている。音楽業界から提起される様々な問題点は3ヶ月のテスト期間中に十分話し合えば解決できると思う。映等委員の方にいつでも連絡をくれれば、協議と検討を行う。
―審議委員はどんな人物で構成されているのか。
審議委員は青少年専門家、教育、映画―映像専門家(監督など)、青少年団体、非営利団体など、各界の専門家で構成されている。音楽やミュージックビデオの専門家は含まれていない。(映像物等級委員会は17日、9月1日から審議委員を交替することを明らかにした。ラジオの音楽プロデューサーとミュージックビデオの専門家も迎え入れる計画だと付け加えた。)
記者 : イ・スア